親子で行う相続税対策! 大きな効果を得るには早めの対策を
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月30日 23時0分
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親が亡くなったあとに、子どもの相続税の負担をできるだけ軽くしたいと考える方は多いでしょう。相続税負担を軽減するには、生前贈与などで、課税される財産をできるだけ減らしておくことが有効です。 この記事では、親子間でできる相続税対策を、わかりやすくまとめました。節税のやり方で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
親子間の相続税対策には生前贈与が有効
生前贈与とは、存命中に財産を譲り渡すことです。生前贈与で相続税の課税対象となる財産をあらかじめ減らしておくことで、死後に発生する相続税の金額を抑えられます。
ただし、贈与には通常、贈与税が課税されます。同じ金額の財産に対してかかる贈与税の税率は相続税よりも高く設定されているため、普通に生前贈与をしても節税にはなりません。
しかし、贈与税には年間110万円の基礎控除枠があります。毎年基礎控除枠の範囲内で生前贈与をすることで贈与税が非課税となり、節税効果が生まれます。
生前贈与で相続税対策をする際の注意点
親子間の生前贈与によって相続税対策をする場合、次のことに注意しましょう。
●贈与の証拠を残す
●定期贈与にならないようにする
●生前贈与加算に注意する
税務調査の結果、生前贈与の事実を税務署に否認されることがあります。これを防ぐには、生前贈与の証拠をしっかり残すことが大切です。お金の受け渡しは手渡しではなく銀行振込にし、贈与契約書を作成しましょう。
また、年間110万円以内の贈与額でも、毎年100万円など、決まった金額を定期的に贈与する取り決めをすると「定期贈与」となり、課税対象となります。対策としては、毎回時期や金額を変える、1回ごとに贈与契約書を作るなどの方法が有効です。
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合に課税される「生前贈与加算」にも注意が必要です。生前贈与は高齢になって慌ててするのではなく、できるだけ早期に始めるとよいでしょう。
効率的に相続税対策ができる「贈与税の非課税制度と非課税措置」とは
生前贈与によるより効率的な相続税対策として、「贈与税の非課税措置」を利用する方法があります。「贈与税の非課税措置」とは、条件を満たした場合に、特例的に贈与税が非課税となる制度です。非課税限度額が比較的大きいため、大きな節税効果が見込めます。
贈与税の非課税措置のなかには、年齢制限があって早めの実行が必要なものもあるため、あらかじめ制度について確認しておきましょう。
親子間の贈与で贈与税の非課税措置が適用されるケースには、次のようなものがあります。
●住宅取得資金の贈与
●教育資金の贈与
●結婚・子育て資金の贈与
それぞれみていきましょう。
住宅取得資金の贈与
父母などの直系尊属から住宅資金(購入・新築・増改築)の贈与を受けた場合、要件を満たすと非課税限度額までの贈与税が非課税となります。
●直系尊属からの贈与である
●贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
●贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
など
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
ただし、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合は40平方メートル以上
●購入・新築・増改築の契約日が平成31年4月1日~令和2年3月31日⇒省エネ等住宅3000万円/それ以外2500万円
●購入・新築・増改築の契約日が令和2年4月1日~令和3年12月31日
⇒省エネ等住宅1500万円/それ以外1000万円
教育資金の贈与
平成25年4月1日~令和5年3月31日に、30歳未満の人が父母などの直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、要件を満たすと、非課税限度額までの贈与税が非課税となります。
●直系尊属からの贈与である
●受贈者が30歳未満
●前年の合計所得金額が1000万円以下
●金融機関などとの一定の契約にもとづいた贈与である
など
●1500万円
生命保険の非課税枠を活用する方法も
相続人が受け取る生命保険の死亡保険金は、次の計算式で算出する非課税限度枠まで、相続税が非課税となります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
そのため、親が生命保険に入り受取人を子に設定することで、親子間の相続税対策になるのです。
相続税対策の方法とタイミングを確認しましょう
親子間の相続税対策には、生前贈与の基礎控除枠を活用する方法をはじめ、さまざまな手段があります。どのような方法があるのかを把握して、できるだけ早めに実行することが、効率的な相続税対策のコツです。
対策方法ごとの要件や注意点を理解して、賢く節税しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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