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離婚したらそれまで納付していた年金はどうなる?「合意分割」と「3号分割」の違いとは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月9日 12時30分

離婚したらそれまで納付していた年金はどうなる?「合意分割」と「3号分割」の違いとは?

婚姻中の厚生年金を、離婚したときに分割できる「年金分割制度」があります。しかし、年金分割制度の、細かい内容までは知らない人も少なくないでしょう。   本記事では、年金分割制度の「合意分割制度」と「3号分割制度」について詳しく解説します。離婚のときに得られるお金の知識をしっかりと身につけましょう。

離婚時の年金分割は2つの制度がある

年金分割制度には、「合意分割制度」「3号分割制度」の2つの制度があります。まず、2つの制度の特徴や注意点などを解説します。年金分割は離婚後の生活に大きく関わってくる人も多いため、しっかりと内容を確認しましょう。
 

合意分割制度

「合意分割制度」は、下記で挙げる条件にすべて該当した場合、当事者2人からの請求により厚生年金の標準報酬を分割できる制度です。


・平成19年4月1日以後に離婚、または事実婚関係を解消している
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある
・当事者2人の合意がある、または裁判手続きにより按分割合を定めている
・離婚をした日の翌日から2年が経過していない

年金分割では、金額は自由に決められません。法律で定める範囲内で「按分割合」とされています。分割の対象となる期間などは、事前に必要な情報の提供が受けられます。
 
また、請求期限は離婚した日の翌日から2年ですが、分割手続き前に相手方が死亡した場合は、亡くなった日から1ヶ月を経過すると請求ができなくなります。年金分割までの流れは、以下のとおりです。


1.情報通知書の請求手続きを行う
2.話し合いを行う
3.合意した場合、年金分割請求の手続きを行う
4.「標準報酬改定通知書」を受け取る

合意分割制度は、夫婦の合意がなければ請求手続きができません。万が一、合意ができなかった場合は、家庭裁判所への裁判・調停の申し立てを行います。
 
裁判を行った場合、解決するまでに時間がかかることが多いため、大きな負担になる可能性もあります。できる限り早く話を進めるためにも、話がこじれそうになったら、専門家に間に入ってもらうことをおすすめします。
 
また、ケースによっては「3号分割制度」にするのもよいでしょう。
 

3号分割制度

「3号分割制度」は、下記で挙げる条件にすべて該当した場合に、「国民年金第3号被験者」であった人の請求により、相手の厚生年金を2分の1ずつ分割できる制度です。


・平成20年5月1日以後に離婚、または事実婚関係を解消している
・婚姻期間中に、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある
・離婚をした日の翌日から2年が経過していない

合意分割制度と異なる大きなポイントは、離婚の当事者である2人の同意を得ていなくても「請求できる」点です。また、合意分割の請求を行ったときに、3号分割の対象となる期間が含まれていた場合は、同時に2つの請求があったとみなされます。
 
なお、分割手続き前に相手方が死亡した場合は、合意分割制度と同様に死亡後1ヶ月を経過すると請求ができなくなります。
 

年金分割の注意点

年金分割制度で、分割対象となるのは「厚生年金」のみです。また、婚姻期間中の記録のみが対象となるため、離婚後の期間は対象外である点も気をつけましょう。
 
年金分割において、よく誤解されるのが「女性がもらえるもの」だと思い込んでいるケースです。近年では、夫婦共働きにより妻の年金受給額のほうが多い場合もあります。この場合、夫が年金分割請求をすれば、妻の年金を夫に分けることになるでしょう。
 

離婚でさらにトラブルを増やさないためにも

年金分割制度は、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。合意分割制度は、「合意」とあるように当事者2人の合意がなければ請求できません。合意が得られなければ家庭裁判所で裁判・調停の申し立てをする場合もあり、話し合いが長くなる可能性があります。
 
条件がそろっていれば、3号分割制度にしたほうが相手の合意がなくても請求できるため、スムーズに話が進むこともあります。それぞれの制度の違いや特徴をよく理解したうえで、離婚時に判断を間違えないようにしましょう。
 
自分だけでは判断できない場合は、専門家の意見を聞くのもおすすめです。
 
出典
日本年金機構 離婚時の年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割について
日本年金機構 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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