貸金業者から届いた手紙「財産を差し押さえます」。私の財産を差し押さえるなんてできないですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月10日 11時0分
「貸金業者から、もう十何年も『財産を差し押さえます』というはがきが届きます。一度も返事をしたことはありません。はがきは捨てています。もう時効だから、私の財産を差し押さえるなんて、できないはずですよね?」と相談に来られた方がいらっしゃいました。果たして、本当に返済義務はなくなるのでしょうか? なお、この方は十数年前に貸金業者から裁判を起こされ、敗訴し、実際に財産の一部を差し押さえられました。以後、数百万円にのぼる残債とともに、今日まで過ごしてきたそうです。
そもそも借金の時効とは?
当たり前のことですが、借りたお金は必ず返さなくてはなりません。お金を借りたら返済の義務を負うことになるのです。ただし、それには時効があり、ここでは消滅時効といいます。これは「時間の経過」によって、その返済の義務がなくなる、つまり消滅するということです。
では、「時間の経過」とは具体的にはどのくらいなのでしょうか?
貸主か借主のいずれかが商法上の商人の場合、原則5年で、消滅時効となります。しかし、債権者に裁判を提起され負けた場合(裁判上の調停や和解が成立した場合も含む)には10年です。
なぜ、貸金業者に対し返事をしないのか
冒頭でご紹介した相談者さまは、「十何年もはがきが届くが、一度も返事をしたことがない」と言っています。確かに、はがきを送ってきた貸金業者に対し、メールや手紙を送る、電話を掛けるなど、何らかの方法で連絡を取ってしまうと、貸金業者からの請求を認めたことになり、時効の援用を主張することができなくなる可能性があります。
では、返事をしないことで返済の義務がなくなるのでしょうか。
時間の経過によって時効となり、返済の義務がなくなる?
確かに、5年ないし10年の間、連絡も返済もなければ時効となります。しかし、時効になったからといって、直ちに返済の義務から解放されるわけではありません。現に、冒頭の相談者さまのように「財産を差し押さえます」という趣旨のはがきが届いています。
もし、時効に伴い、返済の義務から解放されているのでしたら、上述のようなはがきは届かないはずです。借りたお金を返さずに、返事もしなかった場合には、それ相応の対応を求められます。
時効援用の通知
時効を迎えたことによって返済の義務から解放されたことを主張するためには、債権者である貸金業者に宛て「消滅時効の援用」を内容証明郵便等で通知する必要があります。内容証明郵便ですので、やはり弁護士や司法書士に作成を依頼した方が安心でしょう。
まとめに代えて
最初に申し上げたとおり、借りたお金は必ず返済しなくてはなりません。返済の義務をはたさなかった場合は、貸金業者に裁判を起こされ、実際に財産を差し押さえられることがあります。
「時効を待って借金をなくしたい」というような、自分勝手な理由で安易に時効を待つことは絶対にやめましょう。借りた金額や返済の状況によっては、大変な事態を招きかねません。
消滅時効の援用については、1人で判断せず、貸金業者から届いたはがき等を持参して、まずは弁護士や司法書士等の専門家に相談しましょう。
出典
法テラス「法テラス東京法律事務所だより 2019年7月号」
法テラス「Q 消滅時効の援用をするには、どうすればいいですか?」
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役
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