ふるさと納税、手続きを忘れると住民税が二重払いに!?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月10日 10時10分
![ふるさと納税、手続きを忘れると住民税が二重払いに!?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_120560_0-small.jpg)
ふるさと納税を検討していて「ふるさと納税後の手続きについて知りたい」「寄付金控除はどこを見て確認するのか教えてほしい」などの疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 ふるさと納税をすると、寄付金控除が適用され、所得税や住民税を節税できます。しかしふるさと納税後の手続きが適切でない場合は、寄付金控除が適用されないため、控除が適用されているか確認することは大切です。控除が適用されていない場合は、本来は払う必要がない住民税を負担することになりかねません。 ここでは、ふるさと納税後の手続きや寄付金控除適用の確認方法などについて解説します。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付ができる仕組みです。寄付金のうち2000円を超える部分については、一定の金額まで所得税・住民税から全額控除されます。
例えば、1万円寄付した場合は「1万円-2000円=8000円」となり、8000円の所得控除・税額控除を受けられます。
ふるさと納税は寄付金の使い道を選べて、自治体によっては返礼品をもらえるのも魅力です。「まちづくり」「復興支援」「子育て」などから寄付金の使い道を選択でき、米や肉、日用品などの返礼品をもらえる場合もあります。
このように、ふるさと納税は応援したい自治体に寄付ができ、控除を受けて、寄付金の使い道の指定をしたり返礼品をもらえたりする制度です。
ふるさと納税後の手続き
ふるさと納税後の手続きは、ワンストップ特例制度と確定申告の2種類があります。ワンストップ特例制度は、確定申告をせずに寄付金控除が受けられるため、手間を省きたい方におすすめです。ワンストップ特例制度を利用しない、または利用できない場合は確定申告が必要になります。
ふるさと納税後の手続きができていないと、寄付金控除を受けられないため、所得税や住民税の節税になりません。本来払う必要がなかった税金を、負担しないといけない可能性があります。
ここでは、ふるさと納税後の手続きについて確認していきましょう。
ワンストップ特例制度の場合
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税による寄付金控除を受けられる制度のことです。確定申告をする必要がない給与所得者で、1年間に行ったふるさと納税の寄付先が5自治体以内であればワンストップ特例制度を活用できます。
ワンストップ特例制度の流れは、次のとおりです。
1.「市町村民税・寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記載
2.本人確認書類など必要書類の準備
3.期日までに自治体へ送付
上記の流れでワンストップ特例制度を申請でき、確定申告が不要になります。
確定申告の場合
ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告が必要です。確定申告書の必要事項や寄付金控除の欄を記入して、期間内(例年2月16日〜3月15日)に申告すれば、控除を受けられます。確定申告をする際には、寄付した自治体から届く寄付金受領証明書が必要です。
住民税控除の確認方法
寄付金控除がきちんと適用されているか調べるには、住民税決定通知書を確認しましょう。住民税決定通知書は、住民税の金額を通知する書類で、毎年5〜6月頃に勤務先から渡される(給与所得者の場合)か、自宅に郵送で届きます(給与所得以外の場合)。
ワンストップ特例制度と確定申告、どちらの方法でふるさと納税後の手続きをしても、住民税決定通知書の税額控除額欄に寄付金控除額が記載されていますので、「寄付金-2000円」の金額になっているか確認してください。また、住民税決定通知書の摘要欄に記載されている場合もありますので、合わせて確認しましょう。
もし、ワンストップ特例制度や確定申告をしたのに、摘要欄もしくは税額控除額欄に記載がない場合は居住地の税務署に確認してみましょう。
ふるさと納税後の手続き・確認を忘れないようにしましょう
ふるさと納税をすると「寄付金-2000円」の寄付金控除が適用され、所得税や住民税の節税が可能です。寄付金控除を受けるには、ワンストップ特例制度または確定申告が必要になります。手続きができていない、もしくは手続きが適切でない場合は、その年の控除を受けられない可能性があります。
控除を受けられなかった場合は、手続きが完了していれば払う必要がなかった税金を負担することになるので注意してください。5年以内であれば還付申告により寄付金控除の適用を受けられる可能性はありますが、できればその年に控除を受けることができるよう、手続きは忘れないようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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