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障害厚生年金は何等級から受給可能? 障害基礎年金との違いは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月12日 13時0分

障害厚生年金は何等級から受給可能? 障害基礎年金との違いは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に支給されますが、加入している年金や障害の程度によって内容が異なります。今回は、障害年金の仕組みと障害等級について解説するほか、障害基礎年金と障害厚生年金の違いを見ていきます。

障害年金の仕組み

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金で、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
 
病気やけがで初めて医師の診断を受けたとき(以下「初診日」といいます)に、自営業など国民年金の第1号被保険者、または会社員の被扶養配偶者である第3号被保険者であった方は「障害基礎年金」を、会社員など厚生年金の被保険者であった方は「障害厚生年金」を請求することができます(※1)。
 
また、障害年金は障害の程度によって障害基礎年金の場合は1級と2級、障害厚生年金の場合は1級~3級の年金があり、障害厚生年金の1級または2級に該当する方は、障害基礎年金を合わせて受け取ることができます(※1)。
 
障害基礎年金の2級の年金額は、年額78万900円(令和3年度額)です。
 
一方、障害厚生年金の2級・3級は、報酬と加入期間に応じた報酬比例の年金額になりますが、加入期間が300月に満たない場合は300月と見なす最低保証があります。
 
また、障害基礎年金と障害厚生年金のいずれも、1級の年金額は2級の1.25倍になります。
 
一定の要件を満たす扶養家族がいる場合は、障害厚生年金には配偶者の加給年金(22万4700円)、障害基礎年金には子の加算(子2人まで1人当たり22万4700円、3人目以降は7万4900円)がありますが、3級の障害厚生年金には配偶者の加給年金はありません(※1)。
 


 

障害の程度を示す障害等級

障害年金は、障害の程度により支給される年金が異なります。その障害の程度を表す障害等級は下表のとおり、障害の状態により決定されます。
 

障害の程度 障害の状態
1級 他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入が得られないほどの障害の状態
3級 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害の状態

(※1を基に筆者作成)
 

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金と障害厚生年金の大きな違いは、厚生年金には3級の障害年金がありますが、基礎年金にはないことです。それ以外にも、以下のような違いがあります。
 
・障害基礎年金は20歳前の障害も対象となる
国民年金の被保険者になるのは20歳からですが、初診日が20歳前であった方が20歳になった時点で障害基礎年金の対象となる障害状態にある場合は、障害基礎年金を受け取ることができます(※2)。
 
・障害厚生年金には障害手当金がある
障害厚生年金では、初診日から5年以内に病気やけがが治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給されます(※3)。
 

まとめ

障害年金は、障害の程度に応じて1~3級の年金が支給されます。障害基礎年金には3級の年金はありませんが、20歳前に初診日がある障害に対しての保障が、また障害厚生年金には3級の年金ほか、3級より軽い障害を保障する制度もあります。
 
出典
(※1)日本年金機構 障害年金ガイド 令和3年度版
(※2)日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
(※3)日本年金機構 障害手当金
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
 

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