主婦の働き方、おさえておきたい年収の壁のこと
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月18日 11時10分
主婦がパートで働くときによく言われる「年収の壁」ですが、いくつか種類があるのでよく分からない人も少なくないでしょう。本記事では、主婦がおさえておきたい年収の4つの壁について詳しく解説します。 扶養内で働く主婦にとって、年収を考えながら働くことはとても大切です。ぜひ、本記事を参考にして、年収の壁を正しく理解しましょう。
扶養内で働くとは
パートやアルバイトで働く主婦の多くが、「扶養内」で働いています。この扶養内とは、「扶養控除が受けられる範囲のなかで働くこと」を意味しており、扶養控除は以下のように「税法上」と「社会保険上」の2種類があります。
●税法上:住民税や所得税など(103万・150万円の壁がある)
●社会保険上:厚生年金や健康保険など(106万・130万の壁がある)
主婦がおさえておきたい年収の壁は、税法上の2つの壁と社会保険上の2つの壁、あわせて4つの壁です。
主婦がおさえておきたい年収の4つの壁
主婦がおさえておきたい年収の壁は、「税法上」と「社会保険上」のあわせて4つの壁です。この見出しでは、4つの壁の意味を詳しく解説します。
それぞれの壁の意味を正しく理解しておけば、自分の働き方を見直すときにとても役立つはずです。今、扶養内で働いている人も、これから先に配偶者の扶養に入る予定の人も、ぜひ参考にしてください。
103万円の壁
年収103万円の壁は、「所得税の壁」と言われるものであり、主婦の年収が103万円を超えると「所得税」が課せられます。
所得税は、1~12月までの1年間の収入から、基礎控除の「48万円」と給与所得控除の「55万円」を引いた額に、定められた税率をかけて算出されます。
・48万円(基礎控除)+55万円(給与所得控除)=103万円
主婦が通常、パートやアルバイトで得る収入は「給与所得」であるため、上記の計算式が成り立つわけです。
また、主婦の年収が103万円以下で、配偶者の給与収入が1000万円以下であれば「配偶者控除」が受けられるため、所得税が安くなります。
主婦の年収が103万円を超えたとしても、「配偶者特別控除」が受けられますが、税金の負担は103万円の場合よりも増えるため、よく考える必要があるでしょう。
106万円の壁
年収106万円は「社会保険の壁」と言われるものであり、主婦の年収が106万円を超えると社会保険加入の可能性が出てきます。社会保険の加入条件は、下記で挙げる条件に当てはまる人です。
●1週間で20時間以上働いている
●1ヶ月の給与が8万8000円以上である
●1年以上の雇用が見込まれている
●学生ではないこと
●従業員が501人以上の会社、もしくは従業員500人以下でも労使で社会保険の加入が合意されている
仮に、自分で社会保険料を支払うことになると、毎月の給料から天引きされることになります。ギリギリ106万円を超えるくらいの年収だと、かえって手取りが少なくなる恐れがあるでしょう。
130万円の壁
年収130万円の壁は、「扶養の壁」と言われるものであり、年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れてしまいます。したがって、パートやアルバイト先で社会保険に加入するか、自分で国民年金に加入し、保険料を納めなくてはいけません。
しかし、勤め先によっては1日の勤務時間・1ヶ月の勤務日数によって年収130万円未満でも社会保険に加入する可能性もあります。扶養の壁に関して、基準が気になる人は一度会社に問い合わせてみましょう。
150万円の壁
年収150万円の壁は、「配偶者特別控除の壁」です。配偶者の所得が900万円以下であり、主婦の年収が103万円以上150万円以下なら、満額「38万円」の控除が受けられます。
配偶者特別控除は、主婦の年収が150万円を超えると段階的に控除額が少なくなります。また、配偶者の所得も900万円以下、950万円以下、1000万円以下と3つに区分され、それぞれに応じて控除額が定められています。
したがって、150万円を超えた時点で、配偶者特別控除が受けられなくなるわけではありませんが、年収188万円を超えると控除がなくなる点に気をつけましょう。
年収の壁を正しく理解しよう
主婦がおさえておきたい年収の壁は、103万・106万・130万・150万の4種類です。主婦が扶養内で働くためには、保険料や税金についてしっかりと考える必要があります。
年収の壁は、少しでも超えて対象から外れてしまうと、保険料や税金の負担が大きくなって手取りが大きく減る可能性が出てきます。
時間に余裕があって、もっと稼ぎたいのであれば、配偶者と相談して扶養から外れてしっかりと稼ぐのもよいでしょう。各家庭の経済状況を考えて、自分に合った働き方を見つけてみてください。
出典
国税庁 No.1800_パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 No.1191_配偶者控除
国税庁 No.1195_配偶者特別控除
政府広報オンライン パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象が広がっています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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