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子どものいない夫婦。どちらかが亡くなった場合、相続はどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月19日 11時30分

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子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者か親・兄弟姉妹です。その時の状況によっては、兄弟姉妹の子どもであるおいやめいが相続人になる可能性もあり、遺産分割協議が大変になる恐れもあるでしょう。   本記事では、子どものいない夫婦の相続権や、内縁関係で起こりがちなトラブルなどを詳しく解説します。

相続争いは年々増加傾向にある

相続争いが起こる原因は、主に下記で挙げる3点です。

●相続内容が分かりにくい
●遺言書の内容に納得がいかない
●相続人同士の関係性が希薄

相続人が全体の相続内容を理解していないと、ほかに隠しているのではないかと疑うようになり、トラブルになる可能性があります。また、被相続人が遺言書を残した場合でも、内容によってはトラブルに発展することもあるようです。
 
子どもがいない夫婦の場合、相続人が配偶者と親や兄弟姉妹になることから、思うように話し合いができない可能性があるため注意が必要です。
 

子どものいない夫婦の相続権

子どものいない夫婦の相続権は、子どもがいる場合と比べると少し関係性が複雑です。まず、子どものいない夫婦の相続権はどうなるのか、血族相続人について詳しく見ていきましょう。
 
相続トラブルで起こりがちな例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 

相続権は主に配偶者、血族相続人が持ちます

子どもがいない夫婦の場合、相続権は主に配偶者、血族相続人が持つことになります。

●配偶者
●血族相続人

血族相続人は、第1順位が子どもまたは孫、第2順位が直系尊属(親、祖父母など)、そして第3順位が兄弟姉妹です。
 
子どもがいない夫婦は、第1順位にあたる子どもがいないため、続く直系尊属が相続人になります。親や祖父母がすでに他界していれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるでしょう。
 
また、兄弟姉妹も他界していたとすれば、その子どもである、おいやめいが相続人です。
 

子どものいない夫婦の相続権で起こりがちなトラブル

子どものいない夫婦の場合、残された配偶者は義両親や義兄弟姉妹と遺産相続の話し合いをしなければいけません。配偶者と血族相続人の人間関係が悪化している場合、話し合いがうまくいかないこともあるでしょう。
 
まったく連絡を取っていなければ、連絡先が分からないことも考えられるため、相続トラブルが起こりやすくなるため注意が必要です。
 

相続争いを起こさないための対策

子どものいない夫婦が、遺産相続のときにトラブルを起こさないためには、どのような対策が必要なのでしょうか。この見出しでは、事前に話し合いを行うことと、遺言書を書いておくことの2つを詳しく解説します。
 

事前に話し合いをしっかりと行う

相続争いを起こさないためにも、親戚づきあいを大切にして、普段から連絡を取り合える関係を築いていくことが大切です。何かあったときのために、あらかじめ遺産相続をどうするのか、話し合いできるようにしておきたいものです。
 

遺言書を書いておく

遺産トラブルを回避するために、生きているあいだに遺言書を残しておきましょう。ただし、内容があまりにも偏りすぎていると、義両親や義兄弟姉妹から不満が出る可能性があります。
 
遺言書が原因で相続トラブルになる例もあるため、作成する場合は細心の注意を払ってください。遺言書の作成で分からないことがあれば、専門家に相談するとよいでしょう。
 

事前によく話し合うことが大切

子どものいない夫婦は、血族相続人の第1順位である子どもがいないため、親や祖父母・兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。親戚づきあいが疎遠になっていると、遺産相続のときにトラブルになる恐れがあるでしょう。
 
将来のことを考えて、遺産をどうするのかについては、事前によく話し合うことが大切です。何かあってからでは、残された配偶者が大変な思いをするかもしれません。生きているうちに、できる対策はしっかりと立てておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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