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コロナ禍で収入減。奨学金が払えないときの対処法。

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月26日 10時30分

コロナ禍で収入減。奨学金が払えないときの対処法。

高等教育を受ける上で心強い味方となる奨学金ですが、貸与型の奨学金は卒業後に返還が必要です。   しかし、コロナ禍で収入が大きく減ってしまった場合など、どうしても支払うことが厳しいという状況もあるかと思います。そのようなときにどうすれば良いのか、日本学生支援機構の奨学金での対処方法を解説していきます。

日本学生支援機構の奨学金の返還方法は?

日本学生支援機構の奨学金の中で返還が必要な貸与奨学金は、主に第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)の2種類であり、それぞれに以下の返還方法が用意されています。
 

1. 第一種奨学金(無利子)

(1)定額返還方式
借りた金額により毎月の返還金額が決定
 
(2)所得連動返還方式
前年の課税対象所得金額により毎月の返還金額が決定(最低額は月2000円)
 
2017年以降、第一種奨学金の奨学生と採用された方は上記のいずれかを選択していますが、定額返還方式の場合は所得連動返還方式への変更も可能です。
 

2. 第二種奨学金(有利子)

こちらは定額返還方式のみで、奨学金の貸与が終了した翌月1日から利子が発生します。
 
利率の算定方式については、貸与終了時に決まる利率が返還期間にわたって適用される利率固定方式と、利率見直し方式の2種類があります。利率はいずれも3%を上限として、見直し方式の場合はおおむね5年ごとに見直されます。
 

返還が厳しくなった場合の救済制度は?

経済的な理由などから奨学金の返還が困難になった場合は、以下の制度が利用できます。
 

1. 在学猶予

在籍している学校の高等課程または専門課程の在学期間、願い出により奨学金の返還期限を最長で10年間(2020年4月以降)猶予できるものです。
 
ただし、研修生・聴講生・科目履修生などは対象外です。
 

2. 減額返還

当初の割賦金額を2分の1、または3分の1に減額した上で、適用期間に応じた分の奨学金については返還期間を延長して返還する仕組みです。
 
1回で最長12ヶ月まで減額返還の申請ができ、適用期間は通算して15年(180ヶ月)です。
 
注意点として、第一種奨学金の所得連動返還方式を選択している場合は利用できないことと、減額返還の適用期間中に2回連続で返還できなかった場合は適用が取り消しとなるほか、当初の割賦金額で算出された延滞金が発生します。
 

3. 返還期限猶予

こちらは願い出により一定期間返還を先送りするもので、適用期間は通算で10年(120ヶ月)となっています。
 

返還しなかった場合はどうなるの?

奨学金の返還が困難になったら、上記の救済制度を速やかに申請することが大切です。申請をせずに、返還が滞ったままの場合はどうなるのか確認します。
 

1. 延滞金の賦課

返還を延滞した場合、返還期日の翌日から年3%の割合で延滞日数に応じた延滞金を支払うことになります。
 

2. 個人信用情報機関への登録

奨学金の返還開始から6ヶ月経過後に、延滞3ヶ月以上となった場合は個人信用情報機関に登録されます。登録内容は氏名や生年月日、住所、電話番号、勤務先など個人情報のほか、奨学金の貸与額や最終返還期日といった契約情報です。
 
個人信用情報機関に延滞者として登録された場合、クレジットカードが作成できなかったり、住宅ローンの審査が通らないことがあるなど、お金を借り入れする際に大きなマイナスとなってしまいます。
 

まとめ

以上、日本学生支援機構の貸与奨学金における、返還困難時の救済制度について確認しました。
 
奨学金と名付けられてはいますが、実際の内容は借入金と同じ扱いです。コロナ禍での収入減など、経済的な理由により奨学金の返還が困難となった場合は、できるだけ早めに今回紹介した制度を申請することをお勧めします。
 
出典
日本学生支援機構 2021年度 返還のてびき(ダイジェスト版)
日本学生支援機構 在学猶予
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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