世帯年収1000万円の家族がふるさと納税をしたら控除額はどれくらい?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月27日 12時10分
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ふるさと納税は、自治体に寄付をすると返礼品がもらえ、なおかつ寄付した金額が所得税・住民税から控除される制度です。ふるさと納税を利用して、賢く家計を節約したいと考える人は多いでしょう。しかし、ふるさと納税で控除を受けられる金額には限りがあるため、制度を利用する際には計算方法や上限金額の目安を理解する必要があります。 ここでは、ふるさと納税の控除額の計算方法、年収1000万円の場合の上限額の目安を紹介します。ふるさと納税について理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税の控除の仕組み
ふるさと納税とは、自治体を選択して寄付(ふるさと納税)を行うと、寄付額から2000円を除いた金額が、所得税および住民税から原則として全額控除される制度です。ただし、全額控除されるふるさと納税額には、年収と家族構成などにより年間上限額が設けられており、上限を超えた部分については控除が受けられません。
控除を受けるには、寄附を証明する受領書などを添付して確定申告をする必要があります。例外として、寄付の際に「ワンストップ特例」を申請すると、5団体以内のふるさと納税に限り確定申告が不要です。ワンストップ特例を利用した分は、全て住民税から控除されます。
各税金からの控除額は、次のように計算します。
控除額=(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率
※ふるさと納税額は総所得金額などの40%が上限
控除額=(ふるさと納税額-2000円)×10%
※ふるさと納税額は総所得金額などの30%が上限
(1)特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
控除額=(ふるさと納税額 – 2000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
(2)特例分が住民税所得割額の2割を超える場合
控除額=(住民税所得割額)×20%
控除額=(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率
※申告特例控除により所得税控除額相当額の住民税を軽減
年収1000万円の世帯のふるさと納税額の年間上限額は?
ふるさと納税で全額控除される年間上限額は、ふるさと納税を行う人の給与収入と家族構成によって異なるため、注意しましょう。同じ年収の場合は、扶養控除の対象となる扶養親族が多い(扶養控除の金額が大きい)ほど、上限額が低くなる傾向にあります。
世帯年収が1000万円の世帯が全額控除を受けられるふるさと納税の上限額の目安を、ケース別にみてみましょう。
世帯年収1000万円の片働き世帯の上限額の目安
世帯年収が1000万円の片働き世帯(配偶者控除または配偶者特別控除を受けている世帯)の、全額控除を受けられるふるさと納税の年間上限額の目安(※)は次のとおりです。
※住宅ローン控除や医療費控除などの控除を受けておらず、社会保険料控除額を給与収入の15%と仮定した場合の目安金額。
●夫婦のみの世帯:16万6000円
●夫婦+高校生1人の世帯:15万7000円
●夫婦+高校生1人・大学生1人:14万4000円
ふるさと納税額が以上の金額までであれば、全額が所得税および住民税から控除されます。
中学生以下の子どもがいる場合、子どもの有無や数は、上限額に影響しません。
世帯年収1000万円の共働き世帯の上限額の目安
世帯年収が1000万円の共働き世帯の場合、夫婦それぞれの年収によって上限額が異なります。
●夫婦のみの世帯:13万1000円(夫9万7000円、妻3万4000円)
●夫婦+高校生1人の世帯:11万1000円(夫7万7000円、妻3万4000円)
●夫婦+高校生1人・大学生人の世帯:9万9000円(夫6万5000円、妻3万4000円)
●夫婦のみの世帯:12万2000円(夫6万1000円、妻6万1000円)
●夫婦+高校生1人の世帯:11万0000円(夫4万9000円、妻6万1000円)
●夫婦+高校生1人・大学生人の世帯:9万7000円(夫3万6000円、妻6万1000円)
ふるさと納税を活用して控除を受けよう
ふるさと納税を利用すると、家計の負担を抑えながら選んだ自治体に寄付ができ、なおかつ返礼品ももらえるお得な制度です。ただし、寄付した分だけいくらでも税制上の優遇を受けられるわけではなく、控除できる金額には上限があります。
制度をうまく使うには、上限を超えない範囲で寄付をすることが必要です。年収1000万円の場合はどの程度のふるさと納税をどの程度の金額に収めれば全額控除が受けられるのか、ご自身の家族構成などを踏まえて把握しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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