夫の死後、妻が旧姓に戻しても遺族年金はもらえるの? 事実婚の場合は?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月30日 9時0分
遺族年金は年金制度に加入している(もしくは加入していた)方が亡くなった際、遺族に対して支払われるものです。遺族年金には、国民年金部分からなる遺族基礎年金、そして厚生年金部分からなる遺族厚生年金の2つが存在し、亡くなった方のその時点の状況によって受け取れる年金や対象者が異なります。
遺族年金とは
遺族年金には、遺族基礎年金そして遺族厚生年金が存在しますが、いずれも支払われる対象者の要件としては、「亡くなった方が保険料の納付要件を満たしていること」に併せ、「亡くなった方によって生計を維持されていた人」であることが必要です。
■遺族基礎年金
遺族基礎年金の場合、支給される対象者については、亡くなった方の配偶者もしくはその子どもとなります。そして、配偶者であれば誰でも受給できるわけではなく、その年度末時点で18歳未満(障害年金等級1級もしくは2級の障害者の場合は20歳未満)の子どもがいることが条件です。
したがって、子どものいない配偶者、もしくは該当する子どもがいても、その子どもが結婚している配偶者の場合は遺族基礎年金を受け取ることはできません。
■遺族厚生年金
遺族厚生年金についても、亡くなった方によって生計を維持されていた人であることが要件です。さらに、遺族厚生年金の場合は、支給対象者の要件が細かく分かれています。まず、遺族厚生年金については、受給できる人の順位が定められています。
その順位については、以下のとおりです。
1.配偶者
2.子ども
3.夫
4.父母
5.孫
6.祖父母
さらに配偶者の場合、夫が亡くなった時点での年齢が30歳未満の子のない妻の場合は、5年間の限定給付です。また、子どもおよび孫については、遺族基礎年金と同様に年度末において18歳未満(障害年金等級1級もしくは2級の障害者の場合は20歳未満)であること、および結婚していない事が必要となっています。
そして、夫や父母、祖父母の場合は妻が死亡した際に55歳以上であることが要件となっており、さらに支給が開始されるのは60歳からとなりますので注意が必要です。
妻が旧姓に戻しても遺族年金は受給可能?
遺族年金の受給要件の1つに、「夫の亡き後、再婚していないこと」というものがあります。再婚しておらず、旧姓に戻しただけであれば要件を満たすこととなり、引き続き受給できます。
ただし、受給の際に登録していた口座名義などの変更手続きが必要になりますので、年金事務所に問い合わせ、必要な手続きを取るようにしてください。
事実婚の場合は支給対象者となるの?
遺族年金の支給対象となる配偶者については、法律上の婚姻関係にある人はもちろんのこと、事実婚である方も含まれます。したがって、事実婚の場合でも支給対象者となり得ます。
ただし、事実婚であることを証明する手続きが必要になります。具体的には「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」の提出が求められますので、住民票上別世帯となっていた理由や、同居および別居の理由などを記載し提出するようにしてください。
申立書には第三者の証明が必要となることから、誰に証明してもらうのかを考えておく必要もあります。また、葬儀の喪主を行ったことが証明できる書類や内縁関係が証明できる書類(連名の郵便物など)を複数提出することで、申立書の提出を省略することも可能です。
まとめ
遺族年金は、死亡時に事実婚の状態であっても、それを証明する申立書もしくは書類を提出することで支給対象者と認められます。ただし、あくまでも支給対象者として認められるだけですので、それ以外の要件(子どもの有無や年齢)などといった制限を受けます。遺族基礎年金、遺族厚生年金のどちらかを受給できるのか、もしくは両方を受給できるのかについての要件も確認しておきましょう。
また、遺族年金の受給権がなくなる要件としては、「再婚した」「支給対象者本人が死亡した」などのほか、「直系血族および姻族以外の養子になった」などのケースが当てはまります。これらのケースに当てはまらないのであれば、受給要件を満たしていれば遺族年金を受給することは可能です。
ちなみに、再婚したなどで受給権がなくなった場合は、受給権がなくなった日から定められた期間(遺族基礎年金:14日、遺族厚生年金:10日)までに年金事務所に対して失権届を提出する必要がありますので、忘れないように手続きを行うようにしてください。
出典
(※)日本年金機構「遺族年金」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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