児童手当廃止で影響を受けるのは年収いくらの世帯?
ファイナンシャルフィールド / 2021年12月3日 11時40分
![児童手当廃止で影響を受けるのは年収いくらの世帯?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_122725_0-small.jpg)
児童手当の見直しについて、「年収がいくらだと児童手当が廃止になるのか知りたい」「現在の制度からどう変わるのか教えてほしい」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 法改正による児童手当見直しに伴い、一定以上の収入があると手当がもらえなくなります。児童手当が変わる2022年10月より前に、条件や変更内容を理解しておくことが大切です。 ここでは、児童手当の現在の内容と見直し後について解説します。
児童手当とは
児童手当とは、生活の安定や児童の健全な育成に資することを目的として、児童を養育する方に支給される手当です。児童手当の支給対象は、0歳〜中学校修了前の児童を養育している方になります。支給時期は年3回(原則として2月・6月・10月)です。
ただし、所得が一定額以上ある場合は特例給付として、児童1人につき一律5000円の支給となります。
現在の支給額
児童手当の現在の支給額は、図表のように児童1人あたり月額1万〜1万5000円です。
【図表】
児童の年齢 | 児童手当の支給額 (1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
1万円 ※第3子以降は1万5000円 |
中学生 | 一律1万円 |
※内閣府「児童手当制度のご案内」より
ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として支給額は月5000円になります。所得制限限度額は扶養親族等の数で異なります。例えば、前年末の時点で扶養親族等の数が0人の場合には、所得制限限度額は622万円(収入額目安は833万3000円)です。1人の場合は、所得制限限度額は660万円(収入額の目安875万6000円)になります。
2022年10月から児童手当の見直し
2021年5月21日に一部の高所得者世帯の児童手当を廃止する改正児童手当関連法が参院本会議で可決、成立しました。これにより、児童手当が見直され、2022年10月からは年収1200万円以上だと手当がなくなります。これまで特例給付を児童1人あたり月額5000円受け取っていたのが0円になるため大きな違いです。
年収1200万円以上は児童手当が廃止
児童手当の見直しにより、世帯主の年収が1200万円以上の場合は給付がなくなります。これまでの児童手当は、所得が所得制限限度額以上であれば、特例給付として児童1人あたり月額5000円が支給されていました。
所得制限限度額は扶養親族等の数で異なりますが、扶養親族等の数が0人で所得622万円(収入額目安833万3000円)、5人で812万円(収入額目安1040万円)です。
しかし、今回の改正により、年収1200万円以上になると完全に児童手当が廃止となりますので、月額5000円を受け取ることはできなくなります。
年収960万円〜1200万円未満の特例給付は継続
改正後も特例給付は継続されますが、年収960万円〜1200万円未満の方のみが対象となる予定です。扶養家族の数によって異なりますが、会社員の夫+専業主婦+子ども2人がいるモデル世帯では、夫の年収が960万円以上1200万円未満だと対象になります。
児童手当が廃止される理由
年収1200万円以上の人への児童手当が廃止されるのは、待機児童対策として保育施設を整備する財源を捻出するためです。2022年10月からの児童手当見直しで、受給対象外となる子どもの数は約61万人と予測されています。手当の廃止により約370億円を捻出予定で、2024年度までに14万人分の保育施設を整備する計画です。
年収1200万円以上だと子ども1人あたり90万円の児童手当がなくなる
法改正による児童手当見直しに伴い、2022年10月からは世帯主の年収が1200万円以上だと手当を受け取れなくなります。現在は年収1200万円以上でも児童1人につき月額5000円の特例給付を受け取れますが、2022年10月からは支給0円です。0歳〜中学校修了前まで受け取れていた手当がなくなります。その金額は、子ども1人あたり90万円(5000円×12ヶ月×15年)です。
今後児童手当の制度が大きく変わりますので、早い段階で変更内容を確認しておきましょう。
出典
内閣府「児童手当制度のご案内」
千葉県「児童手当とは、どういう制度ですか。」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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