年収750万円のサラリーマンが控除できる税金はどれくらい?
ファイナンシャルフィールド / 2021年12月6日 9時30分
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税負担が重いために、少しでも節税したいと考える人は多いでしょう。活用することで効果的に節税できるのが、計算後の税額から一定額を控除する「税額控除」です。 ここでは、年収750万円を例に税額控除を受けられる金額を試算するとともに、主な税額控除の種類も紹介します。節税対策に興味がある人は、ぜひチェックしてください。
税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額をもとに算出した所得税および住民税から、個人の事情に応じて一定の金額を差し引く(控除する)ものです。税額の計算に用いる課税所得金額は、サラリーマンの場合次のように計算します。
課税所得=総支給額-給与所得控除額-所得控除額(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)
税額控除と混同しやすいものに所得控除があります。税額控除は計算済みの税額から直接控除額を差し引くのに対して、所得控除は税額計算のもととなる給与所得などの所得額から差し引く点が、大きな違いです。
年収750万円のサラリーマンはどれくらい税額控除を受けられる?
サラリーマンが受けられる税額控除の金額は、その人に課税される所得税および住民税の金額が上限です。計算上、控除額が課税額を超えたとしても、超えた部分について繰り越されることはありません。
年収750万円の場合の所得税・住民税額を計算してみましょう。
・30歳
・東京都在住
・賞与なし
・所得控除は基礎控除、社会保険料控除のみ
■所得税
年収750万円の課税所得は、おおよそ次のとおりです。
750万円-給与所得控除185万円-(基礎控除48万円+社会保険料控除107万円)=410万円
課税所得410万円に対する所得税額を速算表にもとづいて計算すると、次のようになります。
課税所得410万円×税率20%-控除額42万7500円=39万2500円
■住民税
住民税の課税所得は、おおよそ次のとおりです。
750万円-給与所得控除185万円-(基礎控除43万円+社会保険料控除107万円)=415万円
住民税は税率10%の所得割と一律5000円の均等割からなるため、住民税額は次のように計算できます。
415万円×10%+5000円=42万円
つまり、このケースでは、年収750万円の人が受けられる税額控除額は、所得税からの控除が最大39万2500円、住民税からの控除が最大42万円ということです。
主な税額控除の種類は?
税額控除と一口にいっても、さまざまな種類があります。サラリーマンが適用を受けられる主なものは、次の4つです。
・住宅ローン控除((特定増改築等)住宅借入金等特別控除)
・配当控除
・寄附金控除
・外国税額控除
税額控除の申請で大幅な節税も可能なため、ご自身に適用できるものがないか、内容をチェックしておきましょう。それぞれどのような場合に控除を受けられるのか、以下で簡単に紹介します。
住宅ローン控除
ローンを組んで住宅の新築、取得、増改築などをした際に、対象となる住宅や工事の内容、ローン年数などが要件を満たしていると受けられる控除です。例えば住宅を新築した場合、住宅ローンの年末残高の1%が、所得税(引ききれなかった分は住民税)から控除されます。
配当控除
株式や投資信託などによる配当所得がある場合に、配当所得の金額の一定割合が控除されます。控除額の割合は、所得税からの控除では10%または5%です。住民税からの控除の場合、控除率は自治体により異なります。
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄附金(特定寄附金)を出した際に、所得税および住民税から控除を受けられます。控除額は、特定寄附金の合計額または総所得金額の40%のいずれか低い金額から、2000円を引いた額です。
寄附金控除のひとつに「ふるさと納税」があります。
外国税額控除
外国で生じた所得のうち日本で課税される所得に関して、外国の法令による所得税・住民税相当の税金が課税されているときに、所得税(引ききれなければ住民税)から外国所得税額控除を受けられます。
ただし、次の式で算出した金額が、控除上限額です。
所得税額×(国外所得金額÷所得総額)+復興特別所得税額×(国外所得金額÷所得総額)
税金からはさまざまなものが控除できる
所得税・住民税から控除できる「税額控除」には、多くの種類があります。なかには個別に上限が設定されている税額控除もありますが、上限がない場合は、自身の収入に対する所得税・住民税の課税額が控除できる上限額です。
税額控除の併用時などには、課税額を超えると全額の控除を受けられないことを頭において、節税効果を試算しましょう。
出典
No.1200 税額控除|国税庁
個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局
全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について」
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
No.1240 外国税額控除|国税庁
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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