1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

年収1000万の手取り額とは? 年間で引かれる税金は?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月8日 23時30分

年収1000万の手取り額とは? 年間で引かれる税金は?

年収からイメージするよりも手取り額が少ない、と感じる人は多いでしょう。収入から税金や社会保険料が引かれたものが手取りのため、減るのは当然です。   ここでは、年収1000万円の会社員と個人事業主を例に、何がいくら引かれて手取り額になるのかをシミュレーションします。ぜひ、年収と税金・社会保険料、手取りの関係について理解を深めてください。

手取り額の計算方法

手取り額とは、収入から税金や社会保険料などを差し引いたあとの、手元に入る金額をいいます。同じ年収でも、会社員と個人事業主では手取りの計算方法や金額が変わるため、注意が必要です。会社員の場合、手取り額は基本的に次の式で計算できます。
 
会社員の手取り額=年収-(税金+社会保険料)
 
ここでいう税金とは、所得税と住民税です。社会保険料は主に、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料を合わせたものをいいます。個人事業主の手取り額は、次のように計算します。
 
個人事業主の手取り額=年収※総収入から経費などを引いた額-(税金+国民年金保険料+国民健康保険料)
 
個人事業主の場合、税金には所得税、住民税に加えて、個人事業税が含まれるケースがあります。また、税金の計算時に適用できる控除も、会社員と個人事業主では一部違います(給与所得控除、青色申告特別控除など)。
 

年収1000万円の税金年額と手取り年収

ここでは、年収1000万円から年間で税金がいくらくらい引かれているのかと、手取り額はどれくらいになるのかを、会社員と個人事業主に分けて計算してみましょう。共通の条件を、次のように設定します。


・年齢50歳、東京都在住
・片働き(個人の年収が1000万円)
・所得控除:基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除のみ
・住民税は10%として概算

 

会社員の場合

給与月額60万円、賞与140万円×2ヶ月として、年間の税額および手取り額を計算してみましょう。会社員の所得税額、住民税額は、年収から給与所得控除と所得控除を差し引いた「課税所得」を計算し、税率をかけて求めます。
 
年収1000万円の場合の各種控除の金額は、次のとおりです。


・給与所得控除:195万円
・基礎控除:所得税48万円、住民税43万円
・配偶者控除:所得税38万円、住民税33万円
・社会保険料控除:約150万円

以上を1000万円から差し引くと、課税所得は所得税が約569万円、住民税が約579万円となります。この金額をもとに計算したおおよその税額は、次のとおりです。
 
所得税=569万円×所得税率20%-控除額42万7500円=71万500円

住民税=579万円×10%=57万9000円

 
所得税、住民税を合計すると、年間約129万円の税金が引かれる計算になります。また、本ケースでかかる年間の社会保険料は約150万円です。以上より手取り額を計算すると、1000万円-129万円-150万円=721万円となります。
 

個人事業主の場合

個人事業主の場合はどうでしょうか。ここでは、電子帳簿保存およびe-Taxを用いて青色申告をするものとして計算しましょう。
 
青色申告者の所得税額、課税所得は、年収(売上高から売上原価と経費を差し引いた金額)から青色申告特別控除と所得控除を差し引いて求めます。本ケースの各種控除の金額は、次のとおりです。


・青色申告特別控除:65万円
・基礎控除:所得税48万円、住民税43万円
・配偶者控除:所得税38万円、住民税33万
・社会保険料控除:約119万円

以上を1000万円から差し引くと、課税所得は所得税が約730万円、住民税が約740万円となります。この金額をもとに計算したおおよその税額は、次のとおりです。
 
所得税=730万円×所得税率23%-控除額63万6000円=104万3000円

住民税=740万円×10%=74万円
 
合計すると、会社員よりも約49万円多い、年間約178万円の税金が引かれる計算になります。また、本ケースの年間社会保険料は約119万円です。以上より手取り額を計算すると、1000万円-178万円-119万円=703万円となります。
 

同じ年収でも人によって手取りは違う

年収が同じでも、個人の事情によって所得控除額などに差があることから、税金の額や手取り額は異なります。そのため、家計を考える際には個々の手取り額で考えることが重要です。
 
ご自身の収入についても、何がいくら引かれて今の手取りになっているのか、ぜひチェックしてみてください。
 
【出典】
全国健康保険協会「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について」
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
No.1199 基礎控除|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1410 給与所得控除|国税庁
個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
保険料の試算と計算方法(国民健康保険)|東京都北区
(国民健康保険料 簡易試算シート(北区版))
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください