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認知されていない愛人の子が「相続権を発生させる」方法とは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月10日 12時10分

認知されていない愛人の子が「相続権を発生させる」方法とは?

亡くなった方に認知をしていない子がおり、遺産分割において子の相続権が問題となることがあります。基本的に認知されていない子には相続権がありません。   しかし、愛人など婚姻関係にない方との間の子で認知されていない場合でも、一定の条件を満たすことで相続権を発生させることができます。

相続権は認知されている子にのみ与えられる

相続権は、亡くなった方の子であれば誰でも有しているわけではなく、子が亡くなった方から認知されているか否かによって相続権の有無が決まります。
 
通常、婚姻中に生まれた子や婚姻が成立した日から200日後、あるいは婚姻の解消から300日以内に生まれた子であれば、その夫婦の子として推定されるため、別途認知は不要なのですが、例えば愛人の子など法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子や、婚姻から200日以内、婚姻の解消・取り消しから300日が経過した後に生まれた子に相続権を生じさせるには、父親側からの認知が必要になります。
 
相続においては、事実上の血縁関係と法律上の血縁関係が分けられて考えられているため、実際には父親であっても、認知によって法律上の親子関係が成立していない限り、相続権は得られないのです。
 
なお、以前は婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子として、親の相続においては嫡出子(婚姻中に生まれた子や婚姻から200日後、婚姻解消から300日以内に生まれた子)の半分しか相続分を持たないとされていました。しかし、現在では認知されている子であれば相続分は等しいものとされています。
 

認知されていない子が相続権を発生させるには

愛人の子など、婚姻外で生まれた子であるため認知されていない場合、次のような方法で認知を受けることで相続権が認められます。
 

任意認知

任意認知とは文字通り、父親の意思で認知をしてもらう方法です。
 
しかし、この方法では父親が同意した上で市区町村役場での認知の手続きが必要であるため、父親が認知を拒んでいたり、父親の居所が知れないという場合、認知されることは困難です。
 

強制認知

任意認知が見込めない場合、強制認知を考えることになります。強制認知には、調停によるものと裁判によるものがあります。
 
基本的には、まず調停から行うことになります。調停とは家庭裁判所にて、調停委員を挟んで行う話し合いです。調停の申し立ては相手となる父親の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは当事者で合意して定めた家庭裁判所になります。
 
調停委員が加入するとはいえ結局は話し合いであるため、認知について最終的に合意に至らなかった場合、調停は不成立となります。話し合いがまとまって合意に至れば、裁判所がその正当性を判断して「合意に相当する審判」を行い、それをもって認知の効力が生じます。
 
調停が不成立に終わった場合、認知の訴えを提起することができます。原則としては調停からの裁判とされており、いきなり裁判とはできないようになっています。
 
認知の訴えは裁判であるため、当事者の意思に関係なく、事実関係やそれを証明する証拠などから結論が必ず出されるものになります。
 

死後認知

父親の死後3年以内であれば、死後認知の訴訟を提起することが可能です。この場合、父親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、検察官を相手に訴えを起こすことになりますが、死後認知においては例外的に調停を先に申し立てる必要はありません。詳細については家庭裁判所へご相談ください。
 

まとめ

認知されていない子は、事実上の親子でも、法律上の親子関係にないため、父親が亡くなった場合でも相続権を持ちません。しかし、認知を受けることで出生にさかのぼって親子関係が認められ、相続権を得ることができます。
 
認知されていないため相続権がないという場合、任意認知や強制認知、死後認知といった方法で相続権を発生させることを検討してみてください。また、その際は弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。
 
出典
裁判所 認知調停
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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