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国民年金の法定免除と申請免除にはどのような違いがある?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月11日 22時10分

国民年金の法定免除と申請免除にはどのような違いがある?

国民年金の納付が困難なときに利用できる免除制度が、「申請免除」と「法定免除」に分かれていることを知らない人は多いのではないでしょうか。申請免除と法定免除では、申請方法や免除事由などが異なるため、注意しましょう。   ここでは、国民年金の保険料免除制度・納付猶予制度の概要や、申請免除と法定免除の違いを解説します。ご自身が利用できる制度はどれなのか、確認しましょう。

国民年金の納付が経済的に困難なときに使える「保険料免除・納付猶予制度」

 
国民年金保険には、収入の減少や失業などの理由で経済的に国民年金保険料の納付が困難な人を対象にした「保険料免除制度・納付猶予制度」があります。
 
■保険料免除制度
本人や世帯主、配偶者の前年の所得(1~6月の申請は前々年の所得)が一定以下の場合、失業した場合、出産時などに、国民年金保険料の納付が免除される制度です。免除される額には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
 
■保険料納付猶予制度
20~50歳未満の人で、本人、配偶者の前年の所得(1~6月の申請は前々年の所得)が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付を猶予される制度です。
 
保険料免除制度、保険料納付猶予制度のいずれも、免除・猶予を受けるには本人が申請書を提出し、承認される必要があります。
 

保険料免除制度・納付猶予制度のメリット

保険料免除制度・納付猶予制度を利用する主なメリットは、次のような点です。

●免除・猶予期間は受給資格期間に算入される
●免除期間は年金額に反映される
●免除・納付猶予期間は障害年金、遺族年金の受給資格がある

国民年金保険料は、10年の受給資格期間を満たしていなければ受け取れません。国民年金保険料を未納のままにした場合と異なり、保険料免除制度・納付猶予制度の利用期間は受給資格期間に算入されます。
 
また、保険料が免除された期間は、免除の割合に応じて、保険料を全額納めた場合に対する一定割合が、老齢基礎年金の年金額に反映されます。ただし、納付猶予を受けた場合は年金額に反映されないため、注意が必要です。
 
なお、保険料を未納のままにすると、事故や病気で障害が生じたり、死亡したりした場合に、障害年金・遺族年金を受け取れないことがあります。保険料免除制度・納付猶予制度の利用期間は障害年金・遺族年金の資格期間に算入され、万が一の際に年金の受け取りが可能です。
 

国民年金保険料の「法定免除」と「申請免除」の違い

 
国民年金保険料の免除制度には「法定免除」と呼ばれるものもあります。

通常の保険料免除制度は、本人が申請書を提出して承認を受けると保険料の全額もしくは一部が免除となります。この制度を「申請免除」と呼ぶこともあります。
 
一方の法定免除は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すると、国民年金保険料が全額免除される制度です。
 
申請免除と法定免除の大きな違いは、次の2つです。

●免除となる要件
●免除承認前に納付済みの保険料の取り扱い

申請免除は、本人や配偶者、世帯主の前年の所得を所得基準に照らして免除可否を審査します。法定免除の場合は、次の免除事由のいずれかに当てはまる人を対象者が対象者です。

●生活保護制度の生活扶助を受けている
●障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
●国立ハンセン病療養所などで療養している

また、免除承認前に納めた保険料がある場合、申請免除ではさかのぼって免除されず、保険料の返還はありません。
 
法廷免除の場合、国民年金保険料が免除されるのは、免除事由に該当する状態となった日の前月分からです。届け出前から免除事由に該当していた場合は、過去にさかのぼって国民年金保険料が返還されます。
 

国民年金保険料が納付困難なときは該当する免除の手続きを

 
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請をすると免除や猶予となる可能性があります。特に法定免除に該当する場合、すでに納めた保険料も戻ってくるケースがあるため、免除事由に自分が当てはまるかどうか、確認するとよいでしょう。
 
法定免除に当てはまらない場合は、申請免除あるいは猶予の申請をしましょう。申請せずに放置すると、受給資格期間にカウントされない、障害年金や遺族年金を受け取れないといった不都合が生じることもあります。免除・猶予制度はできるだけ活用することをおすすめします。
 
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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