このままだと国民年金を満額もらえない…。60歳でもできる増やし方とは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年12月13日 9時0分
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やむを得ない事情があり、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。または納付していなかった時期がある場合、その期間に応じて支給される年金額は減ってしまいます。 こちらの記事では、60歳でも間に合う年金の増やし方について見ていきます。
任意加入制度を利用する
任意加入制度は、60歳以上で以下に挙げる条件を全て満たしている人が、65歳になるまでの期間に任意で国民年金保険料を納める制度です。
条件は日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人で老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20~60歳の期間で納付月数が480月未満であること、厚生年金保険、共済組合等に加入していないことです。年金の受給資格期間である10年を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満の人が任意加入することもできます。
任意加入制度を利用した場合、納付月数が480月になるまで国民年金保険料を納付できるため、65歳以降に年金を満額受給することが可能です。
なお、任意加入は申し出のあった月からとなり、過去にさかのぼって加入することはできないため、長期間納付をしていなかった場合は早めに申し出る必要があります。また、任意加入制度の利用期間は国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請はできない点に注意が必要です。
追納する
10年以内の免除や猶予期間に関しては、さかのぼって追納することが可能です。この場合、古い月から順次納付扱いになりますので、一括して納めずに1月単位で分割して追納していくこともできます。
ただし、免除、未納、猶予のいずれでも、満額納付をしなければならない点には注意しなければなりません。また、未納した月を含む年度から3年度以上経過したものに関しては、加算金が追加されます。
追納は納付していない期間が長い場合の負担が大きくなりますが、将来的に受け取る年金を満額に近づけられる上、追納した年金保険料は全額所得控除の対象となるため、特に所得税を多く納めている人におすすめです。
付加年金を上乗せする
付加年金は国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上は除く)が利用できる制度です。ただし、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人は利用できません。また、国民年金基金は付加年金を含んでいるため、国民年金基金に加入している人も対象外です。
付加年金は、国民年金保険料に毎月400円上乗せして払い込むと、払い込んだ月数に200円を乗じた金額が年金額に加算されるため、年金の受給が始まって2年で納付した金額を取り戻すことができます。加算額は一律の金額で物価スライドの影響を受けませんが、国民年金と同じく終身で受け取れるため、できるだけ早く開始した方が良いでしょう。
60歳以降も働く
60歳以降も働くことで、年金を増額できるケースがあります。
一つは、厚生年金に加入できる職場で働く方法です。厚生年金は70歳まで加入することができるため、60歳以降も仕事をつづけながら年金を収めることにより、将来的に受給できる年金額を増やすことができます。
もう一つは、年金の受給時期を繰り下げる方法です。繰下げ受給は最長70歳まで遅らせることができますが、1年の繰り下げで本来の受給額から8.4%、5年繰り下げた場合は42%増えることになります。年金の受給を遅らせても生活できるめどが立つのであれば検討してみてもよいでしょう。
無理のない範囲で老後に向けた努力を
このように、60歳になっても年金の受給額を増やす方法は用意されています。年金は老後の大切な収入源ですので、可能ならば満額受け取りたいところです。60代前半ならばまだ現役として働くこともできますし、これまでの蓄えや退職金で納付していない時期の埋め合わせをすることも可能です。無理のない範囲で、将来の年金を充実させておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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