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老齢厚生年金をもらっている人が65歳の誕生月に行うべき手続きとは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月15日 0時30分

老齢厚生年金をもらっている人が65歳の誕生月に行うべき手続きとは?

特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になった時点で、年金を変更する手続きをする必要があります。この手続きが遅れた場合はどうなるのでしょうか。   また、年金繰下げをしたい人はどのような手続きをすればよいのでしょうか。以下では65歳の誕生月に、特別支給の老齢厚生年金が行うべき手続きについて解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは

1985年に厚生年金保険に関する法律が改正されたとき、60歳から65歳まで受給年齢を無理なく引き上げるために、受給年齢を段階的に設定したことがありました。
 
その際に設けられた年金制度が、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれるものです。特別支給の老齢年金を受けている者は、次の要件を満たしています。まず、男性では1961年4月1日以前に、女性なら1966年4月1日以前に誕生していることです。
 
また、老齢基礎年金の受給資格を持ち、厚生年金保険などに1年以上加入していなければなりません。その上で、年金の受給開始年齢となっている必要があります。
 

年金を受け取る手続きについて

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を、老齢基礎年金と老齢厚生年金に変えなければなりません。そのため、年金を変更する手続きが求められます。
 

65歳の誕生月の末日までに年金請求書を送付

特別支給の老齢厚生年金を受給していると、65歳の誕生月に日本年金機構から年金請求書などの書類が届きます。必要事項を記入して、日本年金機構に65歳の誕生月の末日までに届くように返送してください。
 
なお、1日生まれの人のところへは、誕生月の前月に書類が届きます。誕生月の前月の末日までに、日本年金機構へ年金請求書が到着するように送付してください。
 

記入事項

記入事項は、名前・住所・電話番号のほか、他の年金の管掌機関(制度名)と年金証書記号番号を記載しなければなりません。間違えると年金の受給が遅れる場合があるため、年金手帳などで確認をして正確に記入してください。
 

誕生月に届かなかった場合

誕生月の末日までに日本年金機構に年金請求書が届かなかったときや、返送を忘れてしまったときは、年金支払いが保留されます。
 
保留を解除し、年金の受給を開始するためには次の手続きをしてください。66歳になっていない方なら、年金請求書を日本年金機構に送付します。これによって、年金受給が開始します。
 
66歳をこえているなら、「老齢基礎・厚生年金請求書(65歳支給)」を提出しなければなりません。提出先は年金事務所もしくは年金相談センターです。
 
なお、年金を受ける権利は、受給の権利が発生した時点を起算点に、5年で時効消滅します。そのため、5年をすぎた分の年金は受け取れません。手続きを忘れてしまわないように気を付けましょう。
 

年金繰下げについて

特別支給の老齢厚生年金を受けている者は、65歳での手続きの際に、老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金の受取時期を繰下げて受給することも可能です。これを、年金繰下げと呼びます。
 
繰下げる期間が長いほど、将来もらえる年金額が多くなります。年金の繰り下げをしたいときは、「年金請求書」の老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金の繰り下げを希望する方に丸を付けて返送しなければなりません。
 
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げたい場合は「年金請求書」を返送しないでください。
 
繰り下げた年金を受け取りたくなったときは、「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を提出して、受取手続きをします。提出先は年金事務所あるいは年金相談センターです。
 
なお、繰り下げた年金はすぐに受け取れません。請求月の翌月から年金が受け取れます。そのため、金銭的な余裕を持って手続きをするようにしましょう。
 

65歳で年金を受け取るときは年金請求書を送付しよう

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受けている方の元には、年金請求書が届きます。年金を受け取る場合は、その内容にしたがって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る手続きをしなければなりません。
 
もし、期日までに日本年金機構に年金請求書が届かないときは、年金支払いが遅れる可能性があるので注意してください。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ年金の繰り上げをすることも可能です。
 
【出典】
日本年金機構 65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
日本年金機構 65歳以降に受取る老齢年金
日本年金機構 年金の時効
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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