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退職してからすぐに再就職する場合、国民年金の手続きは必要ない?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月17日 20時30分

退職してからすぐに再就職する場合、国民年金の手続きは必要ない?

国民年金の手続きは、住んでいる市区役所か町村役場で行います。退職後すぐに再就職するのなら、国民年金の手続きは「必要ない」と思っている人も多いのではないでしょうか。   本記事では、退職後すぐに再就職する人は、国民年金の手続きはどうすればよいのか、手続きが不要なケースや加入手続きの注意点などを解説します。転職活動をするときに、国民年金の手続き方法を知っておくとよいので、ぜひ参考にしてください。

すぐに再就職する場合でも、国民年金の手続きは必要?

国民年金の加入手続きは、退職後すぐに再就職が決まっていても手続きは必要です。手続きには、年金手帳かマイナンバー確認書類、離職票などの退職日がわかる書類、そして本人確認書類を用意してください。
 
前の会社での厚生年金資格喪失日と、新しい会社の資格取得日が同月内の場合、国民年金保険料の納付はありません。しかし、加入手続きをしなくてもよい訳ではありませんので注意しましょう。
 

手続きが不要なケース

会社を辞めた次の日から新しい会社に就職する場合は、国民年金の加入手続きは不要です。確認したいことがある場合は、自分で新しい会社に問い合わせましょう。
 
逆に、会社を辞めたあと、1日でも離職期間がある場合は、国民年金の加入手続きが必要です。「数日ぐらいなら……」と、思うかもしれませんが、忘れずに手続きを行いましょう。
 

配偶者が退職した場合は?

配偶者の扶養に入っている「国民年金第3号被保険者」の人も、配偶者が会社を退職した場合は国民年金の加入手続きをしなくてはいけません。ただし、配偶者が会社を辞めた次の日から、新しい会社に勤める場合は手続き不要です。
 
何かあった場合は、配偶者の会社から連絡がくるでしょう。また、何かあれば直接会社に問い合わせしてください。
 
国民年金第1号被保険者になれば、配偶者も保険料の支払いが発生します。これまでとは変わってくるため、未納に気を付けましょう。
 

国民年金の加入手続きの注意点

国民年金の加入手続きは、会社を辞めたあと1日でも離職期間があれば、手続きをしなくてはいけません。ただし、前の会社をいつ辞めたかによって手続き方法が変わってきます。
 
いくつかの例を見ていきましょう。
 
【月末に会社を辞めた場合】
仮に、11月30日に会社を辞めて、12月1日から国民年金第1号被保険者になった場合、12月末以降も新しい会社に就職しなければ、12月分から保険料を支払わなくてはいけません。
 
【月の途中で会社を辞めた場合】
次に、11月10日に会社を辞めて、11月11日から新しい会社に就職しない場合を見ていきましょう。
 
この場合、11月11日から国民年金第1号被保険者になり、11月末以降も就職しなければ、11月分から保険料の支払いが発生します。
 
【月末に会社を辞めて、翌月の途中から新しい会社に就職した場合】
仮に、11月30日に会社を辞めて、12月15日から新しい会社に就職した場合、12月分の保険料は発生しません。しかし、12月1日~12月14日間は国民年金第1号被保険者であるため、国民年金第1号資格取得の手続きは必要です。
 
離職期間が短ければ、手続きも面倒だと感じる人もいるでしょう。しかし、加入手続きは正しく行いましょう。
 

保険料納付の免除

会社を辞めたあと、国民年金の加入手続きをためらう人のなかには、収入が減ることで保険料の支払いが難しいケースがあります。仮に、会社を辞めたことで収入が大きく減る場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。
 
申請が承認されれば、保険料納付の免除が受けられます。未納のままにしておくのと、免除申請を受けるのでは、将来受給する年金額に大きく影響してきます。
 
「あのとき申請しておけばよかった……。」と、後悔することのないように、何か不安があれば事前に日本年金機構に相談してみましょう。
 

退職したらすぐに国民年金の加入手続きを!

国民年金の加入手続きは、会社を退職したあと再就職する場合でも、1日以上離職期間があるなら手続きしなくてはいけません。ただ、国民年金の加入手続きをすることで、国民年金保険料の支払いが発生する訳ではないため、その点はしっかりと理解しておきましょう。
 
もし、会社を辞めることで収入が大きく減る場合は、「保険料納付の免除」が受けられるかもしれません。納付が難しいからといって、そのまま未納にしておくと、将来受け取る年金額が減額されてしまいます。
 
国民年金の加入手続きに関して、わからないことや不安なことがあれば、一度日本年金機構に相談してみることをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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