1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

借金グセのある方は知っておきたい! 自らお金を借りられなくする「貸付自粛制度」って?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月16日 13時0分

借金グセのある方は知っておきたい! 自らお金を借りられなくする「貸付自粛制度」って?

貸金業者を利用する場合、計画的に、つまり「借りすぎないように」「返すことができる金額を借りる」ということが前提です。しかし、利用者のなかには、返済せずに借り入れを繰り返す人がいます。

借り入れを繰り返してしまう……解決する方法は?

貸金業者による融資とは、「借りたお金」であって、「贈与されたお金」ではありません。当然、返さなくてはなりません。しかし、中には返済をせずに借り入れを繰り返してしまうという事例もあります。
 
そういった事態を防ぐため、貸金業者同士は融資対象者の情報を交換する仕組みを整えています。また、法律においても『総量規制』を設けています。
 
しかし、こうした仕組みや規制をかいくぐって借り入れを繰り返してしまうというケースもあり、ご自身はもちろん、家族に負担を掛けてしまうということもあります。
 
そこで、このような問題の解決策の1つとして、資金源を断つ方法があります。それが「貸し付けの自粛」です。
 

貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、自ら貸金業協会に申し出て「貸し付けを自粛」、つまり「借金ができない」ようにすることです。
 
貸付自粛の申し出ができるのは、本人か法定代理人に限られます。本人に代わって配偶者や二親等内の親族が申し出ることができるのは、本人が失踪中等の場合のみです。
 
申し出の手続きは郵送かインターネット、そして貸金業協会に出向くの、いずれかになり、手数料等は掛かりません。ただし郵送の場合は、「控え」を返送するための切手(404円分)が必要になります。また、本人確認書類が2点も必要です。
 
申し出の手続きを行った後、原則3営業日後に申し出の効果を発揮します。申し出の効果とは貸し付けの自粛、すなわち「貸金業者に借り入れを申し込んでも、借り入れを行うことができない」ことです。
 
貸し付けの自粛は原則3ヶ月を経過しないと撤回できません。また、最長は5年間です。撤回を申し出ることができるのも、原則として本人です。
 

貸し付けの自粛を生かす

せっかく申し出た貸し付けの自粛です。新たな借り入れが増えない、この期間を生かしましょう。
 
まずは、なんといっても返済です。貸し付けの自粛を申し出ても、これまでの借り入れに対する返済の義務は続きます。可能なら、繰り上げ返済も行って少しでも残債を減らすようにしましょう。
 
そして、人によっては治療です。これまでに積み重なった借り入れの原因が浪費、例えばギャンブルや買い物などの依存症なのであれば、精神保健福祉センター等に相談に行かれるとよいでしょう。
 
また、家計の見直しも行いましょう。収入に見合った支出を心がけることができるようにすることで、今後、借り入れに頼らない生活にしましょう。いずれも1人で行うことが難しければ、専門家の助けを借りて行うなどの方法もあります。
 

補足

なお、貸し付けの自粛は貸金業者が信用情報機関に情報の照会を行った場合に効果を発揮します。つまり、借り入れを申し込んだ貸金業者が照会を行わなければ、借り入れができてしまうかもしれません。
 
また、貸し付けの自粛を申し出る前に契約していた極度方式基本契約(※)の場合は、借り入れができてしまうことがあります。
 
(※)
極度方式基本契約=一定の限度額を設定し、その枠の中で借り入れや返済を行う契約のこと(一般に「リボルビング契約」という)
 
上記のようなケースがあることも理解しておき、貸し付けの自粛期間を正しく活用しましょう。
 
出典
日本貸金業協会「貸付自粛制度について」
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください