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年収850万円以上の高所得層が使える所得金額調整控除ってなに?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月19日 23時30分

年収850万円以上の高所得層が使える所得金額調整控除ってなに?

「所得金額調整控除」と聞いて、ピンとくる人は少ないのではないでしょうか。所得金額調整控除は税制改正により生じる負担増を適正に調整するためにつくられた制度で、なかには年収850万円超という高所得層を対象としたものもあります。   ここでは、年収850万円超を対象とする「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」について、概要や類似する既存の控除との相違点をまとめました。   要件に当てはまる年収帯の人は、ぜひチェックしてください。

所得金額調整控除とは?

所得金額調整控除とは、条件に当てはまる給与所得者の総所得金額を算出する際に、一定金額が給与所得から差し引かれるものです。平成30年度の税制改正時に行われた給与所得控除や公的年金等控除及び基礎控除の内容の見直しにともなって、負担増が生じるのを防ぐ目的で創設されました。
 
所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があります。適用対象者と控除される金額、申請方法がそれぞれ異なることに注意しましょう。
 

年収850万円を超える人は「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受けられる

2つの所得金額調整控除のうち、年収850万円を超える人が使えるのは「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」のほうです。
 
本制度は、税制改正により給与収入が850万円を超える場合の所得控除額が引き下げられたことにより生じる、子育て世代などの負担増の解消を目的とするものです。そのため、制度を利用できるのは負担増の可能性がある「年収850万円を超える給与所得者」に限られています。
 

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の条件・控除額・申請方法

制度を利用するには、年収要件と同時に、次のいずれかに該当していなければなりません。


・本人が特別障害者である
・23歳未満の扶養親族がいる
・同一生計配偶者(内縁関係を除く)または扶養親族に特別障害者がいる

 
■特別障害者とは
次のいずれかに該当する人を指します。


・精神障害によって判断能力などを欠いている

・重度の知的障害者と診断を受けた

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級である

・身体障害者手帳の障害の程度が1級もしくは2級である

・戦傷病者手帳の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までに該当する

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている

・寝たきりで複雑な介護を要する

・65歳以上で、精神障害によって判断能力を欠く、重度の知的障害者である、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級のいずれかと同程度であると公的に認定された

控除額は、次の式で計算した金額です。
 
(給与等の収入金額(1000万円超は一律1000万円)-850万円)×10%=控除額※1円未満切り上げ
 
例えば年収950万円の人の控除額は(950万円-850万円)×10%=10万円です。
 
制度の適用を受けるには、確定申告書の該当欄に必要事項を記入するか、年末調整時に勤め先に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
 
    

「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「扶養控除」「障害者控除」の違いは?

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と扶養控除・障害者控除の大きな違いは、控除を受けられる人数です。
 
扶養控除・障害者控除は同一生計内のいずれか1人の所得から控除されますが、所得金額調整控除は適用を受ける人数の制限がありません。そのため、夫婦ともに年収850万円を超えていれば、子ども1人に対して双方が控除を受けられます。
 
また、扶養控除の対象にならない16歳未満の子どもが、所得金額調整控除では対象に含まれる点も、忘れてはいけない違いです。

 

所得金額調整控除を活用して税負担を減らしましょう

所得金額調整控除は、税制改正による負担増の解消を目的にしています。中でも「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は、年収850万円超という高所得層を対象とする制度です。
 
要件に該当する場合は、確定申告や年末調整で、忘れずに手続きしましょう。高所得者ほど税負担は大きいものです。制度をしっかり活用して負担軽減に役立ててください。
 
出典
No.1411 所得金額調整控除|国税庁
国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」
No.1180 扶養控除|国税庁
No.1160 障害者控除|国税庁
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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