ふるさと納税の仕組みと年収の関係って? 申し込みや手続き方法もあわせて解説!
ファイナンシャルフィールド / 2021年12月20日 9時0分
節税をして家計を助ける手段として、ふるさと納税の活用を検討している人は多いでしょう。しかしなかには、ふるさと納税の仕組みをよく理解できていない人もいるのではないでしょうか。 ふるさと納税は、地方自治体への寄付額の合計から自己負担分である2000円を引いた全額が税金から控除される制度です。ただし、年収(所得)などに応じて一定の控除限度額があるため注意しましょう。 ここでは、ふるさと納税の仕組みと計算方法、年収に対する割合の上限を紹介します。仕組みを知って、制度を賢く活用しましょう。
ふるさと納税ってどんな仕組み?
ふるさと納税は「納税」という名称がついているものの、実際には地方自治体への寄付です。好きな自治体を選んで寄付をすると、原則として寄付額から自己負担額2000円を除いた全額が、寄付をした年の所得税および翌年納める住民税から控除されます。
また、ふるさと納税をした自治体からは、特産品などの返礼品を受け取れるのが一般的です。
申込方法
ふるさと納税の申し込みや寄付金の納付方法は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。さまざまな地域へのふるさと納税を取りまとめる、民間のふるさと納税サイトのサービスを利用する方法もあります。
控除を受ける手続き
ふるさと納税による所得控除および税額控除を受けるには、翌年の確定申告期限(例年は3月15日)までに確定申告を行わなければなりません。確定申告をすると所得税から寄付額に応じた金額が控除され、残りが翌年の住民税から控除されます。
また、給与所得者は、5つの自治体までなら「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出すると、確定申告なしで控除を受けられます。ただし、ワンストップ特例では全て住民税からの控除となり、所得税からの控除はありません。
ふるさと納税の控除額と年収の関係は?
ふるさと納税による控除額は、原則として寄付金全額から2000円を除いた金額です。控除額は、a.所得税からの控除、b.住民税からの控除(基本分)、c.住民税からの控除(特例分)の3つに分けて計算されます。
注意したいのは、a~cそれぞれに、控除の対象となるふるさと納税額の上限が設定されていることです。上限額は総所得金額や住民税の所得割額をもとに決まるため、年収とふるさと納税額によっては寄付金額より控除額が少なくなります。
控除額の計算方法
a.所得税からの控除
所得税からの控除額=(ふるさと納税額-2000円)×「復興特別所得税率を含む所得税率(所得税率×1.021)」
所得税率は、課税所得金額に応じて図表1のように決められています。
【図表1】
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
~194万9000円 | 5% |
~329万9000円 | 10% |
~694万9000円 | 20% |
~899万9000円 | 23% |
~1799万9000円 | 33% |
~3999万9000円 | 40% |
4000万円~ | 45% |
控除対象となるふるさと納税額の上限は、総所得金額等の40%です。
b.住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2000円)×10%
控除対象となるふるさと納税額の上限は、総所得金額等の30%です。
c.住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率※)
ただし、上の式で計算した金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、次の式で計算します。
住民税からの控除額(特例分)=(住民税所得割額)×20%
こちらの式が適用される場合はa+b+cの合計額≦ふるさと納税額-2000円となり、寄付額全額の控除は受けられません。
※個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いて求めた税率が適用されるため、aで用いる税率とは異なる場合があります。
仕組みを理解してふるさと納税を効率良く活用しよう
ふるさと納税は、寄付で好きな自治体を応援できて返礼品を受け取れ、なおかつ節税もできるお得な制度です。ただし控除額には、所得などに応じた一定の上限が設けられているため、多額のふるさと納税をしても全額が控除されないケースがあります。ご自身の年収や家族構成ではいくらまで控除可能かを計算してみて、効率的に制度を活用しましょう。
出典
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の概要
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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