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退職した場合、失業保険はいくらもらえるの? 年収別の金額とは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月24日 23時10分

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突然の病気やけが、もしくは職場が倒産した場合など急に退職しなければいけなくなった場合、失業保険は一体いくらもらえるのでしょうか。失業保険のもらえる額や給付期間は、それぞれの状況で変わってくるものです。失業保険の給付額を年齢別・収入別でご紹介します。

失業保険をもらえる対象者や期間は?

失業保険をもらえる対象者は、離職前の職場で雇用保険を納付していた人(離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある人)です。そして離職後、「失業の状態にある人」です。
 
「失業の状態」とは、積極的に就職する意思があり、いつでも希望の仕事があれば就職に応じる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない状態のことをいいます。ただし一定期間病気療養などを目的に就職ができない場合などは、給付期間を先延ばしにして受給する事ができます。
 

・失業保険の受給期間は失業理由によって異なる

失業保険の受給期間は、失業理由によって異なってきます。失業理由が自己都合による退職か、やむを得ない事情で退職したのかで違ってくるのです。やむを得ない事情とは、例えば会社が倒産したり、突然解雇を言い渡されたりした場合などが当てはまります。
 
自己都合による退職の場合、給付期間は90日から150日です。やむを得ない事情で退職した場合では、90日から330日まで日数の幅があります。どちらも雇用保険の被保険者であった期間によって給付期間は変わり、またやむを得ない事情で退職した場合においては、離職時の年齢によっても給付期間が異なってきます。
 

年収によって失業保険の給付額は変わる

失業保険の給付額は、年収によって変わってきます。より厳密にいうと、失業保険は離職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金をもとに算出するのです。離職直前の6ヶ月間の賃金の合計を180で割り、「賃金日額」を出します。
 
賃金日額の80%から45%の間で失業保険の基本手当日額が支給されます。失業保険の支給方法は、基本手当日額を28日分合計して、4週間ごとに振り込みなどで支払われる場合が多いです。
 

・失業保険の下限給付額

失業保険の基本手当日額の下限は、年齢や状況に関係なく2061円となっています(令和3年8月1日以降)。28日分で考えると、5万7708円が失業保険の給付額です。この金額が最低ラインの失業保険の給付額となります。
 

・失業保険の上限給付額

失業保険の基本手当日額の上限額は、8265円です。賃金日額が1万6530円以上の人で、かつ離職時の年齢が45歳から59歳の人が対象です。28日分で考えると23万1420円が給付額となり、一度に支払われる最も高い失業保険給付額です。
 

・離職時の年齢が30歳から44歳の場合

離職時の年齢が30歳から44歳の場合で、失業保険の給付額を見てみましょう。賃金日額が2577円以上4970円未満の場合では、給付率は80%です。そのため基本手当日額は、2061(下限日額)~3975円となります。
 
賃金日額が4970円以上1万2240円以下の場合、給付率は80%~50%となります。そして基本手当日額は、3976~6120円です。続いて賃金日額が1万2240円超1万5020円以下では、給付率は50%で、基本手当日額は6120~7510円となっています。賃金日額が1万5020円(上限額)を超えると、基本手当日額は7510円となります。
 

・離職時の年齢が29歳以下の場合

離職時の年齢が29歳以下の場合は、30歳から44歳の場合とほとんど違いはありません。ただし上限額が若干異なります。賃金日額が1万3520円を超えると、基本手当日額は29歳以下の上限支給額6760円となるのです。
 

・離職時の年齢が45歳から59歳の場合

離職時の年齢が45歳から59歳の場合も、30歳から44歳の場合とほとんど変わりません。ただし賃金日額の上限が1万6530円となります。
 

失業保険は年齢や被保険者期間、そして収入で異なる

失業保険の支給額は、年齢や被保険者期間、そして直前6ヶ月間に支払われた賃金によって決定します。そのほかにも離職理由によって失業保険の支給期間が変わってきます。そのため雇用保険を申告する際には、ハローワークで離職状況を適切に伝えてください。
 
失業保険はいざというときにとても助かります。正しく申告して再就職に役立てましょう。
 
出典
厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和 2 年 3 月 1 日から~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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