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相続税ってどんな場合にかかるの? 仕組みを解説!

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月25日 12時0分

相続税ってどんな場合にかかるの? 仕組みを解説!

相続税とは、亡くなった人から相続、遺贈される際に決められた金額を超えた際にかかる税金のことです。皆さんも、一度は聞いたことがあると思います。では、相続税はいつどのくらいかかってくるのでしょうか。

相続税とは?

相続税は、相続、遺贈、相続時精算課税に含まれるものを合計し、そこから計算をします。相続時精算課税制度で生前に贈与された人にも被相続人が亡くなられた後には相続税がかかりますので注意が必要です。そして、次にそれらの合計額から葬式代、債務、税金がかからないものを引いた金額を計算します。
 
非課税になるものは墓所、仏壇、祭壇などや国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産、そして生命保険金、死亡退職金のうち法定相続人1人あたり500万円までの金額となります。
 
次に、相続開始から3年以内で暦年課税のかかる贈与財産を足して、遺産額を出します。暦年課税とは1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産にかかる税金のことです。そして最後に基礎控除額を差し引いた額が相続税のかかる金額です。基礎控除額3000万に相続人1人あたり600万を加えた額です。
 

控除と税金がかからない場合

相続税の控除には基礎控除以外にもさまざまな控除があります。
 
配偶者には、実際に相続、遺贈された金額が1億6000万以下の場合、相続税はかかりません。また、法定相続分の2分の1を相続する際にも、相続税はかかりません。
 
未成年者控除は、20歳に達するまでの年数1年あたり10万円が対象になります。
 
障害者控除では、85歳に達するまでの年数1年あたり10万円が控除されます。また、特別障害者の場合は20万円になります。
 
また、相続開始前3年間に贈与された暦年課税にかかる贈与税も控除されます。同じく、相続時精算課税にかかる贈与税も控除されます。なお、相続時精算課税にかかる贈与税の控除のうち控除仕切れない金額がある場合は、申告により還元されます。
 

ということは、どうしたらいいの?

相続をする際には、相続する人が相続の開始があることがわかった日の翌日から10カ月以内に被相続人の所轄税務署に申告、納税しなくてはなりません。この相続の開始があることがわかった日とは、被相続人の亡くなられた日となることが通常です。また、相続人ではなく被相続人の所轄税務署ですので、きちんと確認しておきましょう。
 
ですが、用意できないということもあると思います。その場合には、延納制度を利用することができます。延納制度とは、相続税が10万円を超え、期限までに金銭で納めることが難しい理由がある場合、年賦払いを利用することができます。ですが延納制度を利用する際には利子もかかり、原則として担保も必要になるため、注意が必要です。
 
また、延納によっても金銭によって納めることが難しい場合は、物納制度といって納めるのが困難な金額を限度として相続した財産で収めることができます。ただし、一定の要件を満たさなければ認められません。
 
また、延納制度、物納制度共に納めるべき日までに所轄税務署に申請書、そして手続きに必要な関係書類を提出して許可を得ておく必要があります。延納制度には担保と利子、物納制度には条件がありますので、合わせて確認しておきましょう。
 
それに合わせて、被相続人の所得税、復興特別所得税、消費税および地方消費税の申請が年の途中などで行われていなかった場合、相続人全員の連名により被相続人の住所の所轄税務署に確定申告が必要になります。
 

ずばり、どういう場合なら相続税はかからないの?

相続税は、相続した金額全てにかかるわけではありません。控除額以外にも、生命保険や死亡退職金、仏壇、祭壇、墓所などや寄付した財産と、税金がかからないものもあります。
 
そして、相続人が1人の場合は基礎控除額3000万+600万で3600百万までの時、配偶者が相続する際、1億6000万以下、規定の割合を受け取っている場合は相続税はかかりません。
 
出典
国税庁暮らしの税情報令和三年度相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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