1年後に年金を受給する人が確認しておくべきこととは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年12月30日 22時30分
![1年後に年金を受給する人が確認しておくべきこととは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_125410_0-small.jpg)
年金の受給開始年齢が近づくと「前もってやることがあったかな?」と心配になる人もいるでしょう。 年金の受給開始が近づいたら、受給開始時の手続き方法や納付状況などの確認、繰り下げ受給の検討など、前もってやっておかなければならないことがいくつかあります。 ここでは、年金受給開始1年前に確認しておきたいことを、わかりやすくまとめました。年金の受給開始を控えて心配な人は、ここでチェックしてみてください。
年金受給開始時の手続き方法
老齢年金は、受け取る権利ができても自動的に支給が開始されるわけではありません。老齢年金の受給開始年齢が近づいたら、スムーズに手続きができるように、受給開始時にどのような手続きが必要なのかを確認しておきましょう。
老齢年金の受給開始時手続きの手順は、次のとおりです。
1.日本年金機構から送付される年金請求書を受け取る
2.内容の正誤を確認する
3.必要事項を記入する
4.添付書類とともに年金事務所に提出する
5.年金証書・年金決定通知書が届く
6.年金支払いの案内が届く
年金請求書は受給開始年齢に達する3ヶ月前に、日本年金機構から送られてきます。受け取ったら必ず、記載されている年金加入記録に誤りがないか確認しましょう。誤りがある場合は、年金事務所への問い合わせが必要です。
年金請求書に誤りがなければ、必要事項を記載し、添付書類をそろえて年金事務所に提出しましょう。
年金請求書を提出すると、1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。さらに1~2ヶ月後に年金支払いの案内が届き、年金の受給が始まります。
繰り下げ受給の選択肢も検討する
老齢年金は、受給開始時期を66歳以降へ繰り下げることもできます。
老齢年金を繰り下げ受給すると、繰り下げた期間に応じて年金受給額が割り増しとなります。増額率は最大42%です。年金の受給開始年齢が近づいたら、そのときの就業状況や健康状態などに応じて、繰り下げ受給を検討するとよいでしょう。
繰り下げ受給を希望する際は、年金請求書を提出する必要はありません。受給開始を希望するタイミングで、年金事務所に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しましょう。
国民年金の未納期間はないか
国民年金の未納期間はないかどうかも、老齢年金受給開始前に改めて確認したいポイントです。国民年金保険料の未納や免除期間があると、その分、老齢基礎年金の受給額が減ります。未納期間がある場合は「任意加入制度」の利用を検討しましょう。
任意加入制度とは、国民年金保険料の納付月数が480月に満たない人が、60~65歳未満の期間に任意で国民年金保険料を納められる制度です。次の条件にすべて当てはまる人は、任意加入制度を利用できます。
●日本国内に住む60~65歳未満の人
●老齢基礎年金を繰り上げ受給していない人
●60歳未満までの保険料納付月数が480月未満の人
●厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
●日本国籍を有しない人は在留資格が医療滞在や観光・保養等目的の長期滞在ではない人
1年だけでも任意加入制度で国民年金保険料を納めると、20万円弱の保険料納付額に対して、年金受給額は年額約2万円増えます(令和3年水準の場合)。受給期間が10年以上になったところで、受給額の増加分が、任意加入で納めた保険料を超える計算です。
「年金請求書」を受け取る住所・氏名に変更はないか
年金請求書が送付される時期までに住所が変わった場合は、年金事務所や街角の年金相談センターで住所変更の手続きを行いましょう。未手続きのままだと、年金請求書をスムーズに受け取れない可能性があります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、自動的に住所が変更されるため、住所変更手続きは必要ありません。マイナンバーが登録されているかについては、年金ネットや年金事務所で確認できます。
年金の受給開始に備えて準備しましょう
年金の受給開始時には、所定の手続きが必要です。受給開始の1年前くらいになったら、手続き方法などを前もって確認しておくとよいでしょう。繰り下げ受給をするかどうかについても、検討したい時期です。
また、納付状況や住所変更などについても、漏れがないか確認しておきましょう。早めに確認することで、任意加入や住所変更などの手続きができます。しっかり前準備をして、老齢年金の受給開始に備えましょう。
出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき
日本年金機構 これから老齢年金を受給する方へ
日本年金機構 年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある 60 歳以上の方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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