要注意! 確定申告でミスが多い項目(3)税額計算
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月3日 3時10分
確定申告でミスの多い箇所を確認し、スムーズに申告が行えるよう準備をしておくシリーズの3回目。1回目で所得の確認、2回目で控除の確認をしました。3回目は税額計算の際に注意が必要な項目について確認をしていきます。 今回も前回に引き続き、国税庁ホームページ『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』の「Q23 所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、誤りの多い例にはどのようなものがありますか。」を例にとり、詳しく見ていきましょう。
住宅ローン控除で注意が必要な方
課税所得により税金を算出したら、税額控除をします。住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)がある場合、ここで控除します。その際に、住居所得を譲渡した特例(3000万円の特別控除)や、住宅取得資金の贈与の特例を受けている方はご注意ください。
住んでいた家を譲渡する場合、新しい家に入居した年、およびその年の前2年、もしくは後3年の6年間(令和2年3月31日以前に従前の住宅等を譲渡した場合は前後2年の5年間)以内に、譲渡所得の課税の特例等(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除)など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
また、住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受けて、住宅取得等資金の贈与の特例(「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)または「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3))を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を、住宅の購入金額から差し引いて計算します。
復興特別所得税も忘れずに
税額控除をして、今年分の所得税の計算ができました。しかし、それで終わりではありません。所得税の計算をしたら、復興特別所得税の計算もお忘れなく。
東日本大震災の復興のため、平成25年分から令和19年分まで、所得税を納める人は復興特別所得税(所得税の2.1%)も併せて納付しなければなりません。申告書に「復興特別所得税額」の欄があります。忘れないように記載しましょう。還付申請の場合も同様です。
予定納税額をしている方は記載を忘れずに
令和3年分の所得税も復興特別所得税の計算が終わり、今年分の申告納税額の計算ができました。ここで、予定納税をしている人は注意が必要です。
予定納税とは、事業所得者で、前年分の所得や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税・復興特別所得税の一部をあらかじめ納めるものです。
税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」や「確定申告のお知らせ」(はがき)に予定納税額の情報が記載されています。
あらかじめ今年分の税金の一部を払うのが予定納税です。申告書で計算された今年分支払う税額から、あらかじめ支払った予定納税額を差し引いて、この申告で支払う金額を算出します。
予定納税の記載をし忘れると、差し引くことができなくなってしまうため、前もって払った税金分がまったく考慮されないまま、今年分に支払わなければならない税額が計算されてしまいます。
確定申告前に、会社からの源泉徴収票、事業所得がある方は青色決算書や収支内訳書、保険会社からのお知らせ、税務署から送られてきた書類等の「収入」と「控除」に関する書類を準備しておきましょう。医療費控除は「医療費控除の明細書」を作成しておきましょう。
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーは、必要な情報を入力するだけで正しく計算されます。印刷して申告することも、e-Taxでの申告もできます。国税庁の確定申告コーナーでは、申告が多い項目の「ふるさと納税」「医療費控除」「配当等の申告」について詳しく解説されています。ご参考にしてください。
令和3年分の所得税の確定申告の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(水)までです。ただし、還付申告は翌年1月1日から5年間(令和3年分は、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで)です。混雑する前に申告しましょう。
出典
国税庁「【申告相談】確定申告時期に多いお問い合わせ事項Q&A」
国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
国税庁「No.2040 予定納税」
国税庁「令和3年分確定申告特集 準備編」
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者
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