ワンストップ特例の申請締め切りは1月10日! ふるさと納税初心者が間違えやすいポイント
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月4日 9時0分
![ワンストップ特例の申請締め切りは1月10日! ふるさと納税初心者が間違えやすいポイント](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_125667_0-small.jpg)
ふるさと納税で納税先(寄附先)を選び終わったあとは、寄附金控除を受けるための手続きが必要です。基本は「確定申告」ですが、条件を満たせば「ワンストップ特例」でも済ませられます。 今回は、初めてふるさと納税をした人がつまずきやすいポイントを解説します。ミスに注意して確実に手続きを済ませましょう。
そもそもワンストップ特例とは?
そもそもワンストップ特例とは何か、簡単に整理しておきましょう。
ふるさと納税では、確定申告かワンストップ特例のどちらかの手続きが必要です。この手続きを済ませることで、納税(寄附)した金額のうち2000円を超える部分が、所得税や住民税から控除されます。
ワンストップ特例は、確定申告しなくてもふるさと納税ができるよう、手続きの簡素化のために創設された制度です。この制度を利用できるのは、以下の条件をどちらも満たす人です。
●確定申告が不要な給与所得者
●ふるさと納税先が5団体以内
ワンストップ特例をするときの注意点
では、ワンストップ特例で手続きするときの注意点や間違えやすいポイントについて見ていきましょう。
■確定申告とワンストップ特例は締め切り日が違う
確定申告は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに行うのが原則です。でも、ワンストップ特例は翌年の1月10日が期限になっています。
■確定申告とワンストップ特例は税金の控除され方が違う
確定申告をした場合、所得税と住民税から控除されます。しかし、ワンストップ特例をした場合は住民税からの控除だけです。
控除の合計額は同じなのでどちらで手続きしても損得はありません。ただ、確定申告をした場合、住民税の控除分は翌年の6月以降に支払う分が減額され、所得税の控除分は還付金として受け取ります。
しかし、ワンストップ特例の場合は還付金がないので「あれ?ちゃんと手続きしたはずなのにお金が戻ってこない!ミスかな?」と混乱しないようにしましょう。
■ワンストップ特例の申請書
ワンストップ特例では、納税先の自治体に申請書を送付して手続きします。
こちらから何も言わなくても、申請書や送付用の切手不要の封筒をまとめて送ってくれる自治体もあれば、申込時に「申請書を送付する」にチェックをつけないと送ってくれないところ、切手を自分で用意するところ、などさまざまです。
複数の自治体に納税した場合は特に、どこの自治体のどの書類をどこまで処理できたかわかるよう整理して、手続き漏れがないように気をつけましょう。
申請書をなくした場合は、ふるさと納税サイト(※1)などでダウンロードできますよ。
■期限に遅れたら
ワンストップ特例の期日(1月10日)に間に合わなかった場合は、確定申告をしましょう。
■確定申告するとワンストップ特例が無効になる
ワンストップ特例の手続きが済んでいても、確定申告をするとそれが無効になります。
勤務先で年末調整を受けられなかったり医療費がかさんだりして確定申告をすることになった場合、あらためてふるさと納税の内容を記入して申告する必要がありますので忘れないようにしましょう(※2)。
まとめ:納税先を選ぶだけじゃない! 最後の手続きまでぬかりなく
ふるさと納税は、ネットショッピング感覚で納税先を選んで気軽に始められますが、それで終わりではありません。ワンストップ特例か確定申告で手続きを済ませてやっと完了です。年末年始の忙しいタイミングと重なるかもしれませんが、漏れなく確実に手続きしましょう。
(※1)さとふる「ふるさと納税ワンストップ特例制度入門ガイド」
ふるさとチョイス「ふるさと納税がもっと簡単になる、ワンストップ特例制度を完全解説!」
(※2)久万高原町 ホームページ
(出典)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ/ふるさと納税の流れ」
総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ/ふるさと納税の概要」
総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税トピックス」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表
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