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貸金業者を利用するときの「総量規制」ってなに?

ファイナンシャルフィールド / 2022年1月5日 0時10分

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消費者金融などの貸金業者を利用する場合、総量規制という「借り手」のハードルがあります。しかし、このハードルは本来、「借り手」の借り過ぎを防ぐためのもの、つまり「借り手」を守ることが目的です。   本稿では、お金を貸す「貸金業者」と「借り手」それぞれの視点から、総量規制について考えてみたいと思います。

総量規制の対象となる「貸金業者」とは?

そもそも総量規制となる貸金業者とは、どのような業者をいうのでしょうか?
 
それは、各地の財務局もしくは都道府県に登録のある貸金業者です。登録のある貸金業者は登録番号が付与されています。登録番号は以下のように表示されます。
 
(例) 関東財務局長(99)第00000号
 
登録番号の表示があれば安心できる貸金業者として、総量規制の対象です。ところが、登録番号の表示のない、すなわち財務局や都道府県のいずれにも登録がない貸金業者は総量規制の対象にはなりません。最悪の場合、いわゆる闇金業者という可能性があります。
 
実はクレジットカードも総量規制の対象となる場合があります。クレジットカードには大きく分けて2つの機能があります。
 
1つはショッピング、もう1つはキャッシングです。ショッピングの方は、総量規制は関係ないのですが、キャッシングは総量規制の対象です。つまり、クレジットカード会社は貸金業者と同じく登録番号が付与されています。
 
総量規制の対象になるのは、貸金業者とクレジットカードのキャッシングなのです。
 

銀行は総量規制の対象外

お金を貸すことを事業としているのは、貸金業者だけではありません。銀行もお金を貸すことを事業としていますが、銀行は貸金業者ではありませんので、総量規制の対象ではありません。
 
つまり、銀行は貸金業者の登録番号が付与されていません。だからといって、闇金業者ではありません。銀行は銀行法という、別の法律の下で管理されています。
 

お金を借りることができるのは「年収の3分の1」まで

総量規制について、今度は「借り手」の側から見ていくことにします。貸金業者とクレジットカードのキャッシングを利用することができるのは、「年収の3分の1まで」の額です。
 
この「年収の3分の1まで」の額とは、貸金業者やクレジットカード会社、1社につき「年収の3分の1まで」の額ではありません。貸金業者やクレジットカードのキャッシングを利用する人「1人」につき、「年収の3分の1まで」の額という意味です。
 
つまり、貸金業者やクレジットカードのキャッシングを利用する金額の合計が「年収の3分の1まで」の額ということです。
 

「年収の3分の1まで」の年収とは?

そもそも年収とは何でしょうか? 具体的には次のとおりです。
 
給与・年金や恩給・事業に該当しない定期的に受領する不動産の家賃収入、そして個人事業主やフリーランスなどの事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)が該当します。宝くじの当選金や生命保険の満期金などの一時的な収入は、年収には該当しません。
 

総量規制は「借り手」を守るため

「あと少し、借りることができれば」と思う方もいらっしゃるかもしれません。総量規制を“借りることができないハードル”だとお考えの方は、ぜひ「返すのとき」のことも考えましょう。「借り手」が無理なく返済できる金額が総量規制なのです。
 
もう少しお金を借りたいときの方法には2つあります。1つ目は、とにかく返済することです。少しでも返済すれば、借りることができる「枠」がその分広がります。もう1つは収入を上げることを考えましょう。年収が上がればその分借り入れ可能な金額は多くなります。
 
ただし前述したとおり、借り入れをする際は、返済計画もしっかり立てたうえで実行することが大切です。十分注意して利用しましょう。
 
(出典)
日本貸金業協会「1 お借入れは年収の3分の1までです」
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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