おひとり様の叔父が亡くなったら、遺産を相続できるのは誰?
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月24日 11時40分
結婚をしない選択をする方も増えていく中、誰が相続人になるのかわかりにくいケースも出てきています。相続手続きの中には早く取り掛からなければならないことも多いので、誰が相続人になるのか、自分が関係してくるのかどうか考えてみましょう。
相続人になる人は誰かを知っておこう
まずは相続人になるのはどんな人なのかを見ていきましょう。基本的に配偶者がいるならば、配偶者は原則として相続人になります。ただし、事実婚などの場合には相続人にならないことがあるので、その点は気を付けておきたい所です。
配偶者以外にも相続人になる人がいる場合には、配偶者と他の相続人とで財産を分けていくことになりますが、ほかに相続人がいなければ配偶者だけが相続します。
配偶者以外の相続人になりうるのが、まずは子どもや孫などです。先に子どもが亡くなっていて、その子どもに孫がいる場合には、孫が相続することになります。複数いる場合にはその数で分けることになります。
子どもには養子なども入りますし、場合によっては死んだ後に認知されるようなことがあれば、その人も相続人となります。子どもや孫などがいない場合には、親や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
親がいれば親だけで、祖父母がいても相続人にはなりません。親や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続します。
ここまでで相続人となる人がいなければ、特別縁故者と認められる人がいればその人に財産が行くことがあります。事実婚の場合などはこの段階で相続できる可能性はあります。ここまでの条件にあたる人がいない場合には、最終的に財産は国庫に入ることになるのです。
おひとり様の場合には
おひとり様の叔父が亡くなった場合について検討してみましょう。配偶者はいないため考える必要はありません。もしも子どもがいた場合は、その子どもが相続人になります。いまはおひとり様であっても、以前結婚していた場合や、結婚していなくても認知している子どもがいる場合などです。
そういった状況であれば子どもが相続します。子どもがいない場合でも、亡くなった叔父の親などが生きていれば、親が相続人になりますし、親がいない場合は兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が亡くなっていていないとしても、その子どもがいる場合にはその子どもである甥や姪が相続人になります。代襲相続といいますが、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一度だけです。甥や姪が亡くなっていてその子どもがいるとしても、再代襲はありません。その場合には特別縁故者を探し、いなければ国庫に入る形になります。
叔父が亡くなった場合に
ここまで説明してきたとおり、叔父が亡くなった場合、自分が直接かかわるのは叔父の兄弟姉妹である自分の親が亡くなっている場合です。代襲して相続人となることがあります。そうでなければ基本的に自分自身は相続人になりません。
ただし、叔父と関係が深く、叔父があなたのために遺言などで財産を残している場合もあるでしょう。その場合、基本的に相続人にあたる形であれば相続、相続人にあたらなければ遺贈という形になります。税金の面で相続になるか贈与にあたるかで影響度合いが変わってくるので、自分が相続人にあたるかどうかはしっかり調べておきたいものです。
相続の手続きには期限があるものもあります。例えば借金が多くて相続を放棄したい場合などは相続開始から一定期間内に放棄の手続きをしておかなければなりません。自分が関係するかもしれないと思ったら、早めに調べておくことが大切です。
状況を把握しておこう
おひとり様の叔父が亡くなった場合に相続問題にかかわることになる方もいるでしょう。その際は、まず誰が相続人になるのかを知り、必要な手続きへ進んでいく必要があります。状況によって誰が相続するかは異なりますし、必要な手続きも異なりますので、判断に迷う状況であれば専門家などに相談することで失敗なく手続きを進められます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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