教育資金一括贈与で対象になるのは学費だけ?パソコン購入や一人暮らしの費用に宛てることはできる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月25日 0時40分
![教育資金一括贈与で対象になるのは学費だけ?パソコン購入や一人暮らしの費用に宛てることはできる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_127527_0-small.jpg)
子どもの教育資金はかなりの額になるため、祖父母から孫へ資金援助をするケースも増えています。そんな時には、教育資金の一括贈与で贈与税が非課税になる制度を活用しましょう。 今回は、教育資金一括贈与で非課税の対象となる費用について解説します。
教育資金一括贈与とは?
2013年4月1日から2023年3月31日までの間に、祖父母(贈与者)から30歳未満の孫(受贈者)へ教育資金を贈与した場合、孫1人あたり1500万円までは贈与税が非課税になります。ただし受贈者の前年度の所得が1000万円を超えている場合は対象外です。
また、教育資金一括贈与で贈与税を非課税にするためには手続きが必要です。まずは贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成し、教育資金口座を開設します。その後、教育資金非課税申告書を金融機関に提出してください。
ここまでが事前の手続きであり、その後、実際に贈与された教育資金を使う際も、所定の手続きを経る必要があります。
受贈者が学校の授業料などを支払った際は、必ず領収書を受け取る必要があります。その後、教育資金口座を開設した金融機関に受け取った領収書を提出し、資金を引き出します。資金を引き出すための手続きは金融機関によって異なり、支払いよりも前に資金を引き出せる場合や、金融機関から直接学校などへ振り込まれる場合もあります。
教育資金一括贈与で贈与された教育資金は、30歳になった時点で残高があると贈与税が課税されるので注意しましょう。また、贈与者が死亡した場合は相続とみなされ相続税が課税される可能性もあります。
教育資金にあたるものとは?
この非課税制度が適用となる教育資金は、主に以下のようなものです。
・学校に直接支払われるもの
入学金や授業料だけでなく、入園料、保育料、施設設備費または入学試験の検定料なども含まれます。また、教育に伴って必要な学用品の購入費や修学旅行費、給食費なども教育資金です。
・学校以外に対して直接支払われる金銭の内教育を受けるために支払われるもの
学校が必要と認めたものを販売店などで購入する際の費用も教育資金となります。学習塾やスポーツ活動、ピアノ教室、絵画教室などの月謝および施設使用料も教育資金です。
また、こういった習い事で必要となる物品の購入費も教育資金に含まれます。通学定期券はもちろん、学校に入学や転入学、編入学するにあたって転居した場合の交通費も教育資金です。留学の際の渡航費用も教育資金になります。ただしこれらは全て、500万円が非課税の限度額です。
パソコン購入費や一人暮らしの費用は教育資金なの?
ここからは、教育資金に含まれ非課税の対象となるのか分かりづらい、パソコンの購入費や一人暮らしの費用について詳しく確認していきましょう。まずはパソコンの購入費ですが、こちらは学校以外に対して直接支払われる金銭の内、教育を受けるために支払われるものに該当します。そのため、贈与税は非課税になります。
しかし、この場合は学校が必要と認めていなければなりません。贈与税を非課税にするためには、学校が販売店を通じて購入するよう依頼している内容が分かる書類などを金融機関に提出する必要があります。
この際、領収書も合わせて提出するのを忘れないでください。一方、一人暮らしに関わる家賃や生活費ですが、こちらは残念ながら教育資金には含まれません。しかし都度贈与をすれば、一人暮らしの家賃や生活費も贈与税は非課税になります。つまり家賃や生活費の分は一括で贈与するのではなく、毎月必要な分だけ贈与すれば良いのです。
ただし、受贈者が家賃や生活費以外にお金を使ってしまうと課税対象となるので注意してください。必ず家賃や生活費に使ったと分かる領収書を残しておきましょう。
教育資金一括贈与で贈与税を非課税にしよう
教育資金一括贈与は1500万円まで贈与税が非課税になるため、ぜひとも有効に活用したい制度と言えます。ただし、パソコンなどは学校で必要と認められたものに限られますので注意してください。また、教育資金に含まれない一人暮らしの家賃や生活費などもあります。その際は都度贈与などを合わせて活用し、なるべく税金が掛からないように工夫しましょう。
出典
文部科学省 Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)令和3年4月1日現在
国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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