「財産は全て愛人に相続させる」は相続税法改正によって不可能になったって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月25日 11時0分
「父が亡くなった途端、愛人を名乗る女性が現れた」というのはドラマなどでよく見る光景ですが、現実にも当然起こり得ます。愛人や愛人の子供が関係する相続はトラブルが起こりやすい傾向があるので、しっかりとした法律知識を身につけることが必要です。
愛人の権利とは?
そもそも「愛人」とは、一方あるいは双方に戸籍上の配偶者がいて、婚姻の意思がない状態で深い交友関係を結んでいる人のことをいいます。原則、愛人には相続権がないため、遺産を要求されたとしても渡す必要はありません。しかしそれはあくまでも遺言書がない場合です。もしも、「愛人に遺産を渡す」という遺言書が残されていた場合、遺産は愛人のものになってしまうのです。
「遺留分」とは何か?
いくら故人の遺言とはいえ、突然現れた愛人に遺産を持って行かれるというのは家族としては受け入れがたいことでしょう。遺産が高額ならなおさらです。そんなときに利用できるのが「遺留分減殺請求」という制度です。遺留分とは、戸籍上の配偶者や子どもなど法定相続人に認められている、最低限遺産を受け取ることができる権利です。
たとえ「愛人に全て譲る」という遺言書が残されていたとしても、家族から遺産を相続する権利を奪うことはできません。愛人がいったん全ての遺産を手に入れたとしても、相続人から遺留分減殺請求を受ければ、法律で定められた割合に従って遺産を返さなければならないのです。
ただし愛人が素直に遺産を返すことはまれで、裁判での調停まで進んでしまうことも珍しくありません。
遺言書の無効を訴えることも
「愛人にはびた一文渡したくない」という場合、愛人に財産を渡すという遺言書は無効であると裁判所に訴えることで、遺産を取り戻せる可能性があります。遺言書は法律によって満たさねばならない要件があり、これを満たしていない場合、効力を発揮しません。署名押印がない、本文が手書きされていない、日付が曖昧など形式の不備がある場合、それを裁判所に訴えることで遺言書そのものを無効にできる可能性があるのです。
また、公序良俗に反することを理由に遺言書を無効にできる可能性もあります。そもそも愛人に遺産を渡し、家族をないがしろにするというのは健全な行為とはいえません。それによって配偶者と子供の生活が立ち行かなくなるというのであればなおさらです。そうした事情が公序良俗に反すると認められた場合、遺言書は無効になります。
配偶者居住権とは?
愛人に相続権はありませんが、遺言者と愛人の間に子ども、いわゆる隠し子があり、遺言者が認知していた場合、その子どもには相続人としての権利があります。遺言者に認知されている隠し子は法律で認められた相続人であり、配偶者との間に生まれた子どもと同じ割合で遺産を相続することができます。当然、遺産分割協議にも加わることになります。
しかし、話し合いの結果自宅を処分しなければならなくなり、配偶者が住み慣れた家を出なければならなくなるケースが増加するのではないかという懸念の結果、相続法が改正され令和2年4月1日以降、配偶者に「配偶者住居権」が与えられることになりました。
配偶者住居権とは、亡くなった人の配偶者が住んでいる建物に、配偶者が死亡するまで、あるいは一定期間無償で住み続けられるという権利です。
権利を成立させるためには、「亡くなった人の配偶者であること」「亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったタイミングで居住していたこと」という2つの要件を満たさなければなりません。これにより、配偶者が住み慣れた家で生活を継続することができるようになります。
法律の知識を身につけよう
愛人には相続権はないものの、遺言書があればその内容に基づいて遺産を渡さなければなりません。しかし遺留分を取り戻すことはできますし、遺言書に不備があればそれを理由に遺言書自体を無効にできる可能性もあります。
「愛人に全て持って行かれて泣き寝入り」とならないためにも、相続や法律に関する正しい知識を身につけ、必要に応じて専門家を頼ることが必要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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