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相続税で「物納」が認められるケースとは?現金で払えない場合、「物」で納めてもいいの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年1月25日 12時0分

相続税で「物納」が認められるケースとは?現金で払えない場合、「物」で納めてもいいの?

資産を持っている人が亡くなった場合の相続において発生するのが「相続税」です。さまざまな税金がありますが、この相続税だけは変わった納税方法があるのをご存じでしょうか。   ここでは、その相続税について詳しく解説します。

日本にはさまざまな税金がある

日本にはさまざまな税金があり、国民に納税の義務が課せられています。所得税に住民税、固定資産税や消費税、他にも不動産取得税などかなりの数に上ります。その中の一つに、自分の親族が亡くなった時に発生する「相続税」があります。
 
これは親族が亡くなった時に、現金や不動産などの「資産」を一定の金額以上に所有している場合、それが遺された者に移転する際に課せられる税金です。ただし相続税は、財産と言えるものを所有していない人が亡くなった場合には、移転する財産がありませんので課せられることはありません。
 
しかし、大地主や資産家と呼ばれるような被相続人が亡くなった場合には、多額の相続税が発生し、相続人がその支払いに窮してしまうことがあるのです。
 

基本的に納税は現金払いが原則

上記のように日本にはたくさんの税金がありますが、すべての税金は現金払いが原則で、相続税も全く同じ考え方です。ところが亡くなった被相続人が多額の資産を残したとしても、それがすべて現金であるとは限りません。現金であれば相続税の支払いに窮する可能性は低くなります。
 
しかし不動産などの現金以外の資産が多い場合には、現金で相続税の支払いをすることが難しくなるケースが多く見られます。たしかに不動産であれば売却して現金化し、相続税を納付するという方法もあります。
 
しかし、不動産は基本的に流動性が低いというデメリットがあり、すぐに売却できなかった場合には、即座に現金化することが難しくなってしまうのです。
 
そのため、人によっては大きくなりがちの相続税に関してだけは「物納」という納税方法が認められています。ただし、物納はどうしても現金での支払いができない場合のみ認められています。すぐに現金で納税できない場合には「延納」という方法が物納よりも優先されます。
 
延納とは申請を行うことにより、相続税を分割して収めることができるシステムです。延納であれば5年から、最長で20年にかけて分割で支払うことが可能です。それでも支払いが難しい場合に初めて、物納が認められると考えておきましょう。
 

物納できるものとできないもの

物納とはその名の通り、現金以外の資産で相続税を支払う方法です。ですが、物納できる資産とできない資産があります。さらに物納には「順位」が決められています。
 
もしも物納を行うのであれば、第1順位の候補としては不動産や国債、地方債や上場株式等が挙げられます。第2順位は、非上場企業の株式などです。そして第3順位として、指輪やネックレスなどのいわゆる「動産」が物納できます。
 
物納をする場合にはまず、第1順位のものから行うのが原則です。もしも第1順位の資産とおぼしきものがないのであれば、第2順位の物納が認められるという仕組みになっています。
 
注意点として、第1順位であったとしても、銀行の担保になっているような不動産や、となりとの境界線が不明確な不動産の場合は、物納することはできません。
 
そして、不動産で物納する場合には「物納申請書」の提出の他にも、土地建物登記事項証明書や印鑑証明書、境界確認書などさまざまな書類を提出する必要があり手続きが大変です。そのような手間を省くためにも、できるだけ延納も含めて現金で納税するほうが楽かもしれません。
 

相続税が発生するかどうかを確認しておこう

自分の親が亡くなった場合に、相続税が発生しないとは限りません。発生してからあたふたするのは良くないことです。ですから、生前に親族とよく相続税の話し合いをしておくことが大切です。
 
もし、相続税が発生する可能性が少しでもあるならば、早めのうちに現金を用意しておくなりの対処をしておきましょう。そうすれば、いざという時に安心です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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