なんでこんなに給与から税金がひかれるの…? 日本の税金について改めておさらい
ファイナンシャルフィールド / 2022年1月25日 23時10分
日本にはさまざまな税金がありますが、それらの内のいくつかは会社員など給与を受け取っている方の場合、毎月の給与から差し引かれているのです。 そこでこの記事では、給与から差し引かれている税金について解説していきます。
所得税および復興特別所得税
所得税は給与所得の源泉徴収税額表に基づき、毎月の給与から源泉徴収されているのです。源泉徴収とは企業が従業員の給与からあらかじめ所得税を徴収して納税することで、給与を支払っている事業者にとっては義務となっています。
しかし所得税は本来年間の所得に対して課税されるものであり、毎月の源泉徴収税額はあくまで仮の金額です。一年間の間に扶養親族の人数が変わったりすれば所得税も変わるため年末調整という形で所得税の精算が行われます。
源泉徴収税額を計算する際は、扶養控除と社会保険料控除が適用されます。例えば扶養親族がおらず、社会保険料控除を適用した後の給与の金額が40万1000円以上40万4000円未満であるとしましょう。
令和3年版の源泉徴収税額表に基づくと、この場合の源泉徴収税額は1万6750円です。基本的に所得が多いほど納める所得税も多いため、源泉徴収税額もやはり多くなります。また、源泉徴収は給与だけでなく賞与や退職金なども対象となり、税額もそれぞれ異なることを覚えておきましょう。
住民税
住民税も給与から差し引かれる税金です。住民税は各自治体が住民に対して課税しているもので、その年の1月1日時点で住民票がある自治体に納める必要があります。行政サービスなどのために使われる税金であり、一定額以上の所得がある全ての方が納めなければなりません。
例えば令和2年の所得に対して課税された住民税は、令和3年に納めるというわけです。給与を受け取っている会社員の方は、翌年6月から翌々年の5月に毎月給与から差し引かれ、これを特別徴収と呼んでいます。
住民税は基本的に、所得額に課税される所得割と定額で課税される均等割があります。所得割の税率は10%で、均等割は通常5000円となっています。ただし住民税は各自治体によって多少の違いがあるため注意してください。
社会保険料や雇用保険料
厳密には税金ではありませんが、社会保険料も給与から差し引かれているので確認しておきましょう。社会保険料の中には、健康保険料と厚生年金があります。全国健康保険協会の場合、東京都の令和3年健康保険料率は9.84%となっています。
40歳以上の方はさらに介護保険料があり、こちらの保険料率は1.8%です。健康保険料は会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担することになっているため、実際に差し引かれるのは給与の5%程度と考えればよいでしょう。
一方、厚生年金保険料の税率は18.3%となっており、こちらも会社と従業員が半分ずつ負担します。例えば給与が50万円の場合、厚生年金保険料は9万1500円となりますが、実際に差し引かれるのは4万5750円です。社会保険料は前月の分がその次の月に差し引かれます。
ほかにも、失業給付や育児休業給付などの公的サービスのための、雇用保険料も給与から差し引かれているのです。事業種別に雇用保険率が定められており、一般事業の場合、個人負担分が0.3%となっています。雇用保険料は給与だけでなく賞与からも差し引かれますが、保険料率は同じです。雇用保険料も前月の分がその次の月に差し引かれます。
給与から差し引かれる税金を理解しよう
給与からは所得税と住民税という税金が差し引かれており、さらに社会保険料や雇用保険料も合わせて差し引かれているのです。そのため、手取りが少なく不満に感じている方もいるでしょう。
しかし面倒な手続きなどせずに、税金を会社が代わりに納めてくれるのは手間が省けて楽です。さらに保険料に関しては、会社が一定額を負担してくれているのです。こういったメリットもあることは、覚えておいてください。
出典
国税庁 令和3年分 源泉徴収税額表
総務省 個人住民税
全国健康保険協会 令和3年度都道府県単位保険料率
全国健康保険協会 協会けんぽの介護保険料率について
日本年金機構 厚生年金保険料額表
厚生労働省 雇用保険料率について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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