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奨学金の返還計画① 繰上返還などで返還総額を減らせるケース

ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 7時55分

奨学金の繰上返還で返還総額を減らせる場合とは? 奨学金の場合、“繰上返還”とは、奨学金の返還計画で決められた返還期日の到来していない割賦金を先取りして一部を返済することです。また、奨学金残額全てを一度に返済することを“一 […]

奨学金の繰上返還で返還総額を減らせる場合とは?

奨学金の場合、“繰上返還”とは、奨学金の返還計画で決められた返還期日の到来していない割賦金を先取りして一部を返済することです。また、奨学金残額全てを一度に返済することを“一括返還”といいます。
次に当てはまる場合、奨学金の制度や仕組み上、繰上返還によって返済総額を減らす効果が期待できます。

1)条件に合えば、報奨金が得られる(第一種の場合)

第一種奨学金で、次の条件に該当する場合、奨学金残額を一括返還すると、繰り上げされた返済額の3%~10%が報奨金として支給されます。

<報奨金支給の適用条件>

  • 平成16(2004)年度までに貸与開始
  • 最終割賦金の返還期日の4年以上(※返還回数48回以上)を一括返還した場合

2)機関保証の保証料一部を還付(機関保証を選択した場合)

奨学金の申し込みをする時に、連帯保証人ではなく機関保証制度を選択した方が対象です。
貸与期間中に保証料を払っていた方が繰上返還等をした場合、完済後にその分の保証料が保証機関である日本国際教育支援協会から払い戻されます。
機関保証の保証料返戻金額は、延滞の有無、繰上返還を行う時期、貸与額、貸与年数、返還年数等によって異なります。
実際に報奨金や機関保証返戻金が得られるかどうかは、返還履歴の延滞記録等が考慮されます。まずは、繰上や一括返還を実行する前に、相談センターでの状況確認をお勧めします。
※日本学生支援機構 奨学金返還相談センター
TEL:0570-666-301(ナビダイヤル)

3)繰上げ分の利息分の減額(第二種の場合)

第二種奨学金(有利息)の場合には、繰上げた期間の利息分がかからなくなるため、期間短縮によって返済総額を減らすことができます。
ただし、複数のローンを抱えていたり、他に優先的に支出する予定があったり、家計に余裕がないような場合には、奨学金の繰上返還にこだわらずに計画通り返還した方が健全な家計維持には良いこともあります。
実際に繰上返済した方がいいかどうかは、現在の家計の状況やライフプラン上のバランスをみて判断することが必要です。

「繰上返還をした方がいいかどうか?」について判断するときの注意点については、次回詳しく解説します。

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