会社員の妻は将来年金をどの程度もらえるの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年2月1日 10時10分
![会社員の妻は将来年金をどの程度もらえるの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_128670_0-small.jpg)
老後のライフプランを立てる上で、受給できる年金額は気になるところかと思います。 将来的には変更される可能性もあるかもしれませんが、今の時点での公的年金制度が続いた場合、年金をどの程度受給できるか把握しておくことはとても大切です。 本記事では、会社員の妻が将来受け取れる年金について確認していきます。
会社員の妻が受け取れる年金は?
まず、会社員の妻が受け取れる可能性のある老齢年金の種類について解説します(老後という観点から、今回は老齢年金以外の説明は省略します)。
1. 老齢基礎年金
20歳から60歳まで国内在住の全ての方が加入している国民年金部分です。
結婚によって国民年金第2号被保険者である会社員、あるいは公務員の扶養家族となった場合には、第3号被保険者として自身で年金保険料を負担することなく国民年金に加入したことになります。
なお、結婚相手が自営業や個人事業主など第1号被保険者の場合は扶養家族とはならないため、自身で保険料を納めます。
老齢基礎年金の受給は、原則65歳からとなっていますが、申請により60歳~70歳の間で受給開始時期を1ヶ月単位で繰り上げ・繰り下げができ、それによって受給金額も減額または増額します。
2. 老齢厚生年金
こちらは会社員あるいは公務員として勤めていた期間があったり、結婚後、扶養の範囲を外れて厚生年金に加入して働き、保険料を納めている方が受給できます。
受給開始時期については老齢基礎年金と同様、原則65歳からですが、60歳~70歳の間での受給開始時期の変更も可能です。
ただし、老齢厚生年金を繰り上げ受給する場合は、老齢基礎年金も合わせて繰り上げしなければならない点に注意が必要です。
受け取れる年金額はどの程度になる?
次に年金の受給金額について見ていきましょう。
1. 老齢基礎年金
20歳で国民年金に加入し、その後、会社員などの配偶者として厚生年金の被扶養者となって60歳まで年金保険料の未納期間がなかった場合、基礎年金部分は満額受給となります。
令和3年度の満額は年78万900円(月6万5075円)です。もし各種納付特例や免除制度を利用して保険料の未納期間がある場合、その分を追納しない限りは減額されます。
2. 老齢厚生年金
こちらは厚生年金に加入していた期間と、その間の標準報酬額(あるいは標準報酬月額)によって受け取れる年金額は変化します。
65歳以降の老齢厚生年金受給額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額となり、それぞれの計算などについては以下のとおりです。
(ア)比例報酬部分
報酬比例部分は昭和21年4月2日以降生まれの場合、以下で計算されます。
{平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間月数}+{平均標準報酬額×(5.769/1000)×平成15年4月以降の被保険者期間月数}
(イ)経過的加算
経過的加算は昭和21年4月2日以降生まれの場合、以下で計算されます。
1628円×生年月日に応じた率(昭和21年4月2日以降は1.000)×厚生年金保険の被保険者月数-78万900円×(昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数÷加入可能年数×12)
経過的加算は簡単に説明すると、20歳~60歳の国民年金加入期間以外の分の厚生年金部分を支給するための加算といえます。
誕生日(男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ)によっては、60歳~65歳の間に特別支給の老齢厚生年金の受給の可能性もありますが、本記事では省略します。
(ウ)加給年金額
扶養配偶者あるいは子がいる場合に支給されますが、本記事では会社員の夫の扶養に入っていた場合のため、対象外となります。
上記の計算式を用いて、以下の条件の方が65歳から受け取れる年金額を計算してみます。
●20歳~22歳は学生として国民年金加入(保険料は全期間で納付済み)
●23歳~28歳は会社員として厚生年金加入(標準報酬額25万円、加入月数60ヶ月)
●29歳~65歳までは会社員などの扶養家族(加給年金額の加算なし)
●年金の加入期間は平成15年4月以降のみ
1. 老齢基礎年金
満額の年78万900円(20歳~60歳までの40年分)
2. 老齢厚生年金
25万円×5.769/1000×60=8万6535円
老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた年金額は、年86万7435円(月7万2286円)となります。
まとめ
以上、会社員などの扶養に入っていた方の将来の年金額について解説しました。保険料の未納がなければ国民年金部分ついては満額支給となり、残りは厚生年金部分の加入期間で金額が決まるとイメージしていただければと思います。
年金額については、日本年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」、インターネットサービス「ねんきんネット」で目安の確認や試算もできますので、これを機にチェックしてみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 老齢年金
日本年金機構 老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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