事業復活支援金が開始! 対象は?
ファイナンシャルフィールド / 2022年2月3日 23時0分
新型コロナウイルス感染症の勢いがいまだ衰えず、2022年1月現在、第6波を迎えています。感染拡大により、同時点で東京都を含む1都12県にまん延防止等重点措置が適用されました。 これまで、事業者を対象とした新型コロナウイルス感染症に関する給付金がいくつかありました。持続化給付金、一時支援金に月次支援金。事業者の皆さんは申請したでしょうか? 給付金第4弾ともいえる「事業復活支援金」が始まりました。今回は、事業復活支援金について書いてみたいと思います。
事業復活支援金とは?
これまでに行われたコロナ関連の給付金と、おおむね同じです。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した事業者を対象とした給付金です。法人・個人を問わず申請できます。
売上の減少は、
(1) 2018年11月~2019年3月
(2) 2019年11月~2020年3月
(3) 2020年11月~2021年3月
この3つのいずれかの期間を基準とします。どこかの期間と、2021年11月から2022年3月の期間の同月を比較し、売上が3割以上減少していれば受け取れます。
例えば、2018年11月と2021年11月を比較して、売上が3割以上落ちていれば申請可能です。2019年11月と2021年11月の比較でも、2019年3月と2022年3月の比較でも問題ありませんが、3月と1月のように、違う月の比較はできません。これも、これまでの給付金と同じです。
なお、これまでの給付金は「売上5割減少」が条件でしたが、今回は3割に緩和されています。ただし、5割以上減少していると給付の上限が上がる仕組みです。
図 1 経済産業省「事業復活支援金の詳細について」(※)より引用
この表に書かれている金額は、給付額の上限であり、必ずしもこの金額が受け取れるということではありません。実際の給付額は次の計算式で算出されます。
図 2 経済産業省「事業復活支援金の詳細について」(※)より引用
11月から3月までの売上の合計額から、売上が減少している月の金額の5倍を引いた額が、実際に受け取れる金額となります。
図 3 給付額計算例(筆者作成)
どうやって申請するの?
申請方法も一時支援金や月次支援金と同じように、インターネットを使ったオンライン申請です。オンラインが困難な方向けに、各地にサポート会場が設けられる見込みです。
●基準期間をすべて含む確定申告が必要です。
=基準期間は3つあります。
(1) 2018年11月~2019年3月
(2) 2019年11月~2020年3月
(3) 2020年11月~2021年3月
このうち、(3)を選択する場合、2021年1月から2021年3月までの分の確定申告が済んでいる必要があります。個人事業主の場合、この期間の確定申告は、今年の2月から3月にかけて行います。確定申告が済んだら、忘れないうちに必ず事業復活支援金の申請を行うようにしましょう。また、できることなら(3)以外の準備期間を使って申請した方がよいでしょう。
事前確認の実施
事前確認は一時支援金や月次支援金でもありました。登録機関に対面やオンラインを使って書類の有無や形式的な質問に答えるものです。
今回の事業復活支援金では、一時支援金・月次支援金を受給している事業者は、事前確認を省略できます。初めて申請をする方のみ、事前確認のプロセスが必要です。
事前確認の登録機関は、事業復活支援金ウェブサイトで公表されます。事業者の条件に合う登録機関を探してみてください。
今回の給付金は「コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する」ことを目的としています。大いに活用し、コロナに負けない事業を行っていきましょう。
出典
(※)経済産業省「事業復活支援金の詳細について」
執筆者:長崎元
行政書士/特定行政書士
長崎元行政書士事務所 代表
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