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医療費控除の申告はどうやってやればいい? 手順と注意したいポイントを解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月7日 0時10分

医療費控除の申告はどうやってやればいい? 手順と注意したいポイントを解説

医療費控除とは、納税者が自分や生計を一にする配偶者・親族のために払った医療費を納税時に控除することができる制度ですが、申告はどうやればよいか分からないという人も少なくありません。   そこで医療費控除の申告手順と注意したいポイントを合わせて詳しくみていきます。

医療費控除の申告の手順

医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書を作成して、それを確定申告書に添付し税務署に提出する必要があります。
 
申告の手順としては、まず自分が医療費控除の対象かどうかを確認するということから始めます。医療費控除は1年間に支払った医療費が10万円を超えた人が対象です。
 
今年いくら医療費がかかったか、細かく調べていないので分からないという人もいるかもしれませんが、健康保険組合に加入していれば医療費通知や医療費のお知らせといった書類を送ってくれるため、この書類を見れば自分が今年いくら医療費を払ったかすぐに分かります。
 
自分が対象と分かったら、必要な書類等を準備します。自分や配偶者、その他の親族が入通院した際の病院で発行されたレシートや領収書を集め、確定申告書や医療費控除の明細書を入手しましょう。
 
これらの書類は税務署の窓口や国税庁のホームページから入手することが可能です。そして必要書類を準備できたら、必要事項を記載ミスがないように記入します。
 
確定申告書を書き終わったら、医療費控除の明細書を添付して税務署に提出します。提出は税務署に直接持って行ってもよいですし、郵送でも問題ありません。
 
また、インターネット等を利用し電子的に国税に関する手続きが行えるシステムであるe-Taxを利用して提出することも可能です。
 
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までと約1ヶ月しかないため、忘れないようにしましょう。なお、医療費控除の還付を受けるだけなら、2月16日以前でも税務署に申告書を提出することは可能です。
 
書類に問題がなければ1~2ヶ月弱で、指定した振込口座に還付金が振り込まれます。これが医療費控除の申告の大まかな手順です。
 

医療費控除の申告時の注意ポイント【1】入通院の交通費等も控除に含まれるので忘れないように記入する

医療費控除の申告時に注意する点は、入通院の交通費も医療費控除に含まれるため、忘れないように記入するということです。
 
医療費控除は基本的に1年間の医療費が10万円以上になった人のみが対象です。しかし記載してよいのは医療費のみと考えている人も多く、病院までの往復の交通費や入院中の食事代を除外して計算している人も少なくありません。
 
その結果、本来なら10万円を超えているのにもかかわらず、自分は対象外と勘違いしてしまい申告をしないというケースもあります。
 
そうすると、せっかく控除されるべきものも控除されずに損をしてしまうので、医療費控除には交通費や入院中の食事費も含まれるということを知っておき、医療費の明細書に交通費等の記載を忘れないようにしましょう。
 

医療費控除の申告時の注意ポイント【2】控除が適用されるのは治療目的の場合だけである

医療費控除が適用されるのは、あくまで治療目的のときだけであるということも知っておく必要があります。医療費の明細書に人間ドックや健康診断、予防接種等を病院で受けたため、これらの費用を記載する人もいます。
 
しかしこれらは治療目的ではなく、健康の維持や促進それから病気の予防のために行った行為なので医療費控除の適用外という事は知っておきましょう(人間ドックや健康診断は、重大な疾病が見つかり治療を行った場合は医療費控除の対象となります)。
 

医療費控除の申告時の注意ポイント【3】セルフメディケーション税制と併用する事ができない

セルフメディケーション税制を利用した場合は、医療費控除は申請できないということも注意ポイントとして知っておく必要があります。
 
セルフメディケーション税制とは、健康の維持促進や病気の予防として、1万2000円以上の対象医薬品を購入した場合に所得控除を受けられる制度です。この制度と医療費控除は選択適用となるため、両方の控除は受けることができず、どちらか1つということになります。
 

医療費控除の申告時は提出期限を守り、控除できるものとできないものをあらかじめ知っておくことが重要

医療費控除の申告手順としては、まず自分が対象かどうかを確認してから、確定申告書や医療費控除の明細書を入手し作成します。そして税務署への提出期間は約1ヶ月なので注意が必要です。また、入通院の交通費等も控除の対象となります。
 
なお、適用されるのは治療目的の場合だけなので人間ドックや健康診断等は含まれません。そしてセルフメディケーション税制とは併用不可という事も注意ポイントとして知っておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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