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年金の受給開始を65歳から70歳に繰り下げた場合、年金額はいくら増える?

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月16日 12時10分

年金の受給開始を65歳から70歳に繰り下げた場合、年金額はいくら増える?

年金について「65歳から70歳まで繰下げ受給した場合の年金額はいくらになるの?」「繰下げ受給と繰上げ受給の違いは?」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。   繰下げ受給をすると、年金の受給開始年齢は遅くなりますが、年金額を増やすことができます。   ここでは、年金の繰下げ受給のポイントや、70歳まで繰り下げた場合の年金額について解説します。

年金の繰下げ受給とは

年金の繰下げ受給とは、年金の受給開始年齢を遅らせることです。通常、年金受給開始年齢は65歳ですが、66〜70歳まで1ヶ月単位で繰り下げが可能です。
 
繰下げ受給をすると年金の受給開始年齢は遅くなりますが、1ヶ月の繰り下げにつき年金受給額が0.7%増額となります。70歳まで繰下げ受給をすれば、年金額は42.0%増額されます。
 
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、年金受給開始年齢を70歳0ヶ月まで繰り下げた場合の増額率は88.0%です。

 

繰上げ受給は減額

ちなみに、年金の繰上げ受給も可能です。繰上げ受給をすると、年金の受給開始年齢を早められ、1ヶ月単位で最大で60歳まで繰り上げられます。
 
ただし、繰上げ受給をすると年金を早く受け取れる代わりに、繰り上げ1ヶ月につき年金額が0.5%減額となるため注意が必要です。60歳0ヶ月まで繰り上げた場合は、年金額は30.0%減額されます。

 

年金受給開始年齢を65歳から70歳まで繰り下げた場合の受給額

国民年金や厚生年金の受給開始年齢を70歳まで繰り下げると、年金額の増加率は42.0%です。70歳まで繰り下げた場合の年金額は、65歳と比べて1.42倍となり、月額・年額ともに大幅に増加します。
 
70歳まで繰下げ受給した場合の年金額を知ることで、繰下げ・繰上げ受給の判断がしやすくなります。
 
それでは、70歳まで受給開始年齢を繰り下げた場合の年金受給額について見ていきましょう。

 

国民年金(老齢基礎年金)

国民年金(老齢基礎年金)の繰下げ受給は、66〜70歳まで1ヶ月単位で繰り下げ可能で、繰り下げ1ヶ月につき年金額は0.7%増額となります。70歳0ヶ月まで繰り下げると年金額は42.0%の増額です。65歳の受給額と比べて1.42倍となります。
 
65歳から70歳まで年金受給開始年齢を繰り下げた場合の受給額は、以下のとおりです。
 
・70歳まで繰り下げた場合の受給額:78万900円(※)×(100%+42%)=110万8878円
※令和3年4月分からの年金額:月額6万5075円、年額78万900円
 
上記のとおり、65歳から70歳まで受給開始年齢を繰り下げた場合は、年金額が110万8878円となります。月額は9万2406円です。
 
65歳で受給する場合と比べて、月額は2万7331円、年額は32万7978円多くなります。
 
※実際の年金額とは異なる場合があります。

 

厚生年金(老齢厚生年金)

厚生年金(老齢厚生年金)に関しても、最大70歳まで繰下げ受給が可能です。70歳0ヶ月まで受給開始年齢を繰り下げた場合は、年金額が42.0%増額します。
 
令和3年4月分からの厚生年金は月額22万496円、年額264万5952円です。この年金額は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額となります(※)。
 
※ 平均的な収入(平均標準報酬 賞与含む月額換算 43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
引用:日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」
 
65歳から70歳まで年金受給開始年齢を繰り下げた場合の受給額は、以下のとおりです。
 
・70歳まで繰り下げた場合の受給額:264万5952円×(100%+42%)=375万7251円
 
上記のとおり、70歳まで受給開始年齢を繰り下げた場合は、年金額が375万7251円となります。月額は31万3104円です。
 
65歳で受給する場合と比べて、月額は9万2608円、年額は111万1299円多くなります。
 
※実際の年金額とは異なる場合があります。

 

65歳から70歳に繰り下げると年金額は42%増える

国民年金(老齢基礎年金)、厚生年金(老齢厚生年金)、どちらも70歳0ヶ月まで年金受給開始年齢を遅らせると、年金額が42.0%増えます。65歳の年金額と比べて、国民年金は年額30万円以上、厚生年金は年額110万円以上増加します(※厚生年金は夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額と比べて)。
 
令和4年4月から税制改正により、年金の繰上げ受給・繰下げ受給制度は、内容変更が決定しています。ただし、制度の仕組み自体に変更はなく、今回変更されるのは、繰下げ受給の上限年齢(75歳に延長)と繰り上げした場合の減額率(0.4%に緩和)です。
 
年金額を増やしたい場合は、繰下げ受給を検討してみるとよいでしょう。

 
出典
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
日本年金機構 老齢基礎年金の繰上げ受給
日本年金機構 老齢基礎年金の繰下げ受給(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
日本年金機構 老齢厚生年金の繰下げ受給(昭和17年4月2日以後に生まれた方など)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
 

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