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払った保険料をすぐに回収できる「付加年金」。具体的にどんな制度?

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月16日 23時0分

払った保険料をすぐに回収できる「付加年金」。具体的にどんな制度?

将来受け取れる年金額を増やす方法の1つに、付加年金があります。付加年金は毎月少額の負担で将来受け取れる年金額を増やせる制度で、年金受給開始後、2年間で払い込んだ保険料の元が取れるのが魅力です。   しかし、「付加年金がどのような制度かわからない」「付加年金の何がお得なのか知りたい」など、付加年金について詳しくない方も多いのではないでしょうか。   ここでは、付加年金の仕組みや特徴、年金額、注意点などについて解説します。

付加年金とは

 
付加年金は、将来受け取れる年金額を増やせる制度で、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
 
毎月の負担は400円と少額なので、無理なく払い続けられます。個人事業主や農業者などの国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者が対象です。
 
ここでは、付加年金の仕組みや対象者についてみていきましょう。
 

付加年金の仕組み

 
付加年金は、国民年金の保険料(1万6610円:令和3年度)に月額400円の付加保険料を追加して納めると、受け取る年金額を増やせるというものです。付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」で求められます。
 
月額400円の付加保険料は全額が所得控除の対象になります。
 

付加年金の対象者

 
付加年金の対象者は、次のとおりです。

●国民年金第1号被保険者
●任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

国民年金第1号被保険者は、国民年金に加入する20歳以上60歳未満の個人事業主や農業者、学生、無職の方などが該当します。
 
第2号被保険者である会社員や公務員の方、第2号被保険者に扶養される家族(第3号被保険者)は、付加年金の対象ではありません。また、国民年金基金の加入者も付加年金の対象外です。
 

付加年金を納付した場合の年金額

 
付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算できます。付加保険料は月額400円なので、払い込んだ保険料の半額(200円)が年金額に加算されるということです。
 
例えば、付加保険料を10年間(120ヶ月)納付した場合の納付額と年金額は、次のとおりです。

●付加保険料の納付額:月額400円×120ヶ月=4万8000円
●付加年金の年金額:200円×120ヶ月=2万4000円(月額2000円)

上記のとおり、10年間で納めた付加保険料は4万8000円で、受け取る付加年金は年間2万4000円です。つまり、払い込んだ保険料は2年間で元が取れて、3年目以降はプラスになる計算です。付加保険料を10年間納めることで、将来受け取れる年金額は月額2000円多くなります。
 
20〜60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合は次のようになります。

●付加保険料の納付額:月額400円×480ヶ月=19万2000円
●付加年金の年金額:200円×480ヶ月=9万6000円(月額8000円)

この場合も、払い込んだ保険料は2年間で元が取れます。付加保険料を40年間納めた場合は、将来受け取れる年金額が月額8000円多くなります。
 
なお、国民年金(老齢基礎年金)の受給額は月額6万5075円です(令和3年4月分、満額の場合)。
 

付加年金の注意点

 
付加年金は払い込んだ保険料が2年間で元が取れるお得な制度ですが、国民年金基金制度との併用はできません。そのため、国民年金基金の利用を検討している方は、どちらかを選択する必要があります。
 
また、付加保険料は納付期限がありますので、さかのぼって保険料を納められません。
 
ここでは、付加年金の注意点についてみていきましょう。
 

国民年金基金加入中は付加保険料を納付できない

 
付加年金の制度は、国民年金基金加入中は利用できませんので注意してください。
 
国民年金基金とは、自営業者などの第1号被保険者と会社員などの第2号被保険者との年金額差を解消することを目的とした、公的な年金制度です。
 

納付期限(2年)を経過している場合は付加保険料を納付できない

 
付加年金の納付期限は2年間です。納付期限を過ぎている場合は、期限日から起算して2年間までは、さかのぼって付加保険料を納付できます。納付期限があることを覚えておきましょう。
 

付加年金は2年で元が取れるお得な制度

 
国民年金の定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納めると、将来受け取れる年金額を増やせます。
 
受け取れる付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」となるため、払い込んだ保険料は2年間で元を取ることが可能です。
 
非常にお得な制度なので、年金額を少しでも増やしたい方は、付加年金の利用を検討してみましょう。
 
出典
日本年金機構 付加年金
日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
国民年金基金 国民年金基金制度とは?
越前町 付加保険料の申出について
越前町 付加保険料の申出についてより「付加年金とはどのようなものですか。」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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