「年金生活者支援給付金」とはどんな人がいくらもらえる制度?
ファイナンシャルフィールド / 2022年2月18日 23時40分
年金生活者支援給付金の制度を利用すれば、年金に一定額が上乗せされるため、生活するうえで役立つかもしれません。 ここでは、この制度の概要や利用にあたっての手続き方法などについて説明していきます。まずは、必要な要件を満たしているか、確認してみてはいかがでしょうか。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、消費税率の引き上げ分を活用し、生活支援を行うために、年金に上乗せして支給される給付金のことです。ただ、この制度は誰でも利用できるわけではありません。公的年金等の収入金額や、その他の所得が一定基準額以下の人を受給の対象としています。
また、日本国内に住所がない場合や、年金が全額支給停止の場合、そして、刑事施設等に拘禁されているなどでは給付金を受けられないため、注意しましょう。
年金生活者支援給付金には、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金という三つの種類があります。ここでは、それぞれの概要と、必要な要件について説明していきます。
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の要件を満たしている必要があります。
1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
2)同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)と、その他の所得との合計金額が88万1200円以下であること
支給される月額は、次の(1)と(2)の合計金額です。
(1)保険料納付済期間に基づく額=5030円×保険料納付済期間/被保険者月額480月
(2)保険料免除期間に基づく額=1万845円×保険料免除期間/被保険者月額480月
また、判定に用いられる収入の合計金額が、78万1200円を超え、88万1200円以下である場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。この場合、(1)に調整支給率を乗じた支援金が給付されます。
・障害年金生活者支援給付金
この場合は、以下の要件を満たす必要があります。
1)障害基礎年金の受給者であること
2)前年の所得(障害年金等の非課税収入は含まない)が、472万1000円以下であること
ただし、判定に用いられる前年の所得制限は、扶養親族等の数によって変わる場合もあります。支給される額は、障害等級が2級の場合は月額5030円、1級の場合は月額6288円です。
・遺族年金生活者支援給付金
以下の要件を満たす場合は、給付金を受け取れます。
1)遺族基礎年金の受給者であること
2)前年の所得(遺族年金等の非課税収入は含まない)が、472万1000円以下であること
ただし、判定に用いられる前年の所得制限は、障害年金生活者支援給付金のときと同様、扶養親族等の人数によって変わる場合もあります。支給される額は、月額5030円です。なお、遺族基礎年金を二人以上の子が受給している場合は、5030円を子の数で分った額が支給されます。
年金生活者支援給付金の手続き方法
日本年金機構から送られてくる封筒の中に、給付金請求書が含まれています。その書類に必要事項を記入し、郵送で提出しましょう。老齢、障害、遺族基礎年金を新規に請求する場合は、最寄りの年金事務所へ提出します。書類を失くした場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。審査が済むと、日本年金機構から通知書が手元に届きます。
一度、この制度を利用して給付金を受け取ったら、二年目以降の手続きは基本的に不要となります。もし、定められている支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が手元に届き、給付金の支給はなくなります。
該当する場合は、手続きを進めてみては
今回紹介したのは、令和4年2月時点での情報です。毎年、給付額は改訂されるため、最新情報を確認しておくようにしましょう。また、何らかの理由で自筆で書くことが難しい場合でも、代理人などによる代筆によって請求手続きをすることも可能です。手続きに関する疑問や相談が生じた場合は、専門家に相談してみるとよいでしょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度
日本年金機構 年金生活支援給付金のお知らせ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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