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誰でも対象の障害基礎年金。保険料の滞納期間がある場合はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年2月19日 23時10分

誰でも対象の障害基礎年金。保険料の滞納期間がある場合はどうなるの?

「経済的な困窮から国民年金の保険料に滞納期間が発生してしまったが、障害年金の申請は可能でしょうか?」   新型コロナウイルスの影響が長引くにつれて、こうした質問を寄せられることが増えてきました。   国民年金に加入している方であれば、万が一のときに受け取れる障害基礎年金ですが、もし何らかの事情で保険料の滞納期間がある場合、その受給にどんな影響があるのでしょうか。

障害基礎年金とは?

障害基礎年金とは、障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金に加入している方、20歳前または国内在住の60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方が、障害認定日に障害等級1級または2級の状態に該当している場合に受け取れるものです。
 
障害基礎年金の受給要件を満たす方が申請により受け取れる年金額は、令和3年度で1級は年97万6125円、2級は年78万900円です。
 
また、それぞれに子の加算額(2人目までは1人当たり22万4700円、3人目以降は1人当たり7万4900円)が加わります。
 
障害基礎年金での「子」とは、受給する方に生計を維持されており、18歳到達後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子をいいます。
 
日本では原則、20歳以上60歳未満のすべての方に国民年金への加入が義務付けられています。そのため基本的に、誰でも一定の障害状態に該当することで障害基礎年金の支給対象となり、万が一の際のセーフティーネットとして非常に優れた役割を果たしています。
 

保険料の納付要件

障害基礎年金を受給するには、先に説明した初診日や障害の状態のほか、国民年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。
 
具体的には初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険などの加入期間含む)と保険料免除期間を合計した期間が3分の2以上あることとなっています。
 
ただし、初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日で、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことで要件を満たします。
 
つまり、令和4年現在では上記の該当する期間で、直近1年間のうちに保険料の未納が1回でもある場合のほか、これまでの年金加入期間のうち、保険料が未納となっている期間が3分の1以上あれば、障害基礎年金を受け取れないことになります。
 

保険料の未納期間がある場合はどうすればいい?

国民年金保険料は、納付期限から2年間であれば、未納となっている期間についてさかのぼって納付したり、納付が難しい場合は免除や猶予などを受けたりすることができます。
 
令和8年4月1日までは、直近1年間に保険料の未納がなければ障害基礎年金を受け取れるため、未納期間がある方は速やかに納付、または免除や猶予の申請をすべきです。手続きの詳細については、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
 

障害基礎年金は国民年金保険料に未納があると受け取れなくなる可能性も

障害基礎年金を受け取るには、国民年金保険料が一定期間未納となっていないことが必要です。特に直近で未納期間があると、万が一の際に障害基礎年金を受け取れなくなるケースもあります。
 
自身の保険料の納付状況について確認しておくとともに、対象となる期間で未納がある場合は、早めに納付や免除などの手続きを行うようにしてください。
 
出典
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
金沢市 国民年金保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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