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フリーターも支払う税金は国民年金保険料のほかに何がある? 支払えないときの対処法とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月2日 0時10分

フリーターも支払う税金は国民年金保険料のほかに何がある? 支払えないときの対処法とは?

フリーターの方にも納税の義務があり、所得に応じて一定の税金を納めなければなりません。国民年金保険料や国民健康保険料のほか、支払うべき税金にはどのようなものがあるのでしょうか。万が一、支払うことができないときの対処法と併せて紹介します。

厚生年金保険料と健康保険料

フリーターの方でも正社員と同じ労働時間・日数での勤務であったり、労働日数・労働時間が正社員の4分の3以上など一定の要件を満たすことで、勤務先を通じて厚生年金と健康保険(40歳からは介護保険と同時加入)に加入できます。
 
勤務先で厚生年金と健康保険に加入する場合は、国民年金保険料と国民健康保険料の支払いは生じません。厚生年金と健康保険の保険料は給与から天引きとなることが原則であり、基本的に未納付といったことは起きず、利用できる減免措置などもありません。
 

国民健康保険料

日本は国民皆保険となっているため、勤務先の健康保険に加入していない限り、フリーターの方は国民健康保険に加入します。そして、40歳からは介護保険料も発生します。
 
国民健康保険に加入している間は、国民健康保険料を納付する必要がありますが、保険料はお住まいの自治体によって異なります。
 
国民健康保険料や介護保険料は、収入の減少や離職などの理由から支払いが困難な場合、自治体への申請によって所得などの状況に応じた減免が認められることがあります。
 
減免の手続きを取ることなく未納の状態が続くと、督促状が届き、最終的に財産が差し押さえられることになってしまいます。
 

所得税

所得税は、収入(所得)から一定の控除を差し引いた部分に発生する税金で、フリーターの方も会社員や自営業者などのように所得税を支払う必要があります。所得税の税率は5%から45%となっており、収入が高ければ高いほど税率も高くなっていきます。
 
フリーターの方の場合、年収が103万円を超える場合に所得税が発生し、納税義務が生じますが、所得税は給与からの天引きが原則であるため、基本的には自身で納める必要はありません。
 
源泉徴収(給与の支払時にあらかじめ税金相当額が天引きされること)がされない場合、自身で確定申告をして所得税を支払うことになります。支払えない場合は税務署への申請により、支払いについて猶予を受けられることがあります。詳細は住所地を管轄する税務署へご相談ください。
 

住民税

住民税とは、1月1日時点の住所地の自治体に対し、前年の所得を基に算出される税金です。前年の所得が100万円を超えた場合に課税対象となるため、現在の収入に比べて大きな税金が発生することもあります。
 
フリーターの方の住民税は、勤務先によっては給与から天引きされる場合もあれば、自身で確定申告をして、その後に自治体から送られてくる納付書での支払いが必要な場合もあります。
 
収入の減少などによって納付が困難な場合、自治体に相談や申請をすることで猶予などを受けることができます。詳細については1月1日現在の住所地の市区町村役場へご相談ください。
 

フリーターの方も納税に関する知識は大切

フリーターの方にも所得税をはじめ、収入などに応じて各種の税金を支払う義務があります。税金を滞納すると財産の差し押さえに至ることもあるため、経済的な理由などで納税できないからといって絶対に放置してはいけません。
 
自身が支払うべき税金について把握し、きちんと納税ができているか、あらためて確認をしてみてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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