1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

もっと活用しよう! セルフメディケーション税制

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月4日 0時0分

もっと活用しよう! セルフメディケーション税制

後期高齢者医療保険制度の自己負担分が、今年(2022年)10月に1割から2割となります。   今までより2倍の負担となり大変です。後期高齢者ばかりではありません。日本では今後、医療費の負担の増大は、全世代でも避けられないものになるでしょう。   今回は「セルフメディケーション税制」についてみてみましょう。市販されている医薬品の代金が戻ってくるという制度です。   所得税の計算をするときに出てくる所得控除には、「医療費控除」があることは広く知られていますが、2017年1月からスタートした「セルフメディケーション税制」は、医療費控除よりも金額のハードルが低いのが特徴です。   例えば、市販されている「ガスター10」「ロキソニンS」「アレグラFX」などでも、控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制とは

薬局やドラッグストアなどで購入できる特定の一般用医薬品(OHC医薬品)を1年間に1万2000円以上購入すると、年間の所得から上限8万8000円まで控除されるのが「セルフメディケーション税制」です。
 
医療費控除よりも金額のハードルが低いので、とても使いやすい制度です。医療費控除と選択する必要があるので、控除額を計算したうえでどちらか有利なほうで申請しましょう。  
 
対象となる医薬品は、ドラッグストアで販売されているすべての医薬品ではありませんが、多くの医薬品が該当しますので、購入・利用される際には確認してみてください(※1)。
 

セルフメディケーション税制の対象者は

対象者は、下記3つに該当する人です。

●所得税・住民税を納めている
●申告対象となる1年間(1月から12月)に、特定健康診査および特定保健指導、予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、保険者(健康保険組合等)が実施するもしくは市区町村が健康増進事業として行う健康診査、市区町村が健康増進事業として実施するがん検診のいずれかを受けている
●現行の医療費控除を受けていない

 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は

対象となる医薬品は、2021年までは医療用医薬品の薬効成分が含まれているスイッチOTC医薬品だけが対象でしたが、2022年1月からは範囲が拡大されて、使いやすくなっています。
 
新型コロナウイルスワクチンの副反応にも使える解熱鎮痛薬なども含まれています。医薬品の種類は厚労省のホームページで確認できます。

<対象になる主な医薬品例>

解熱鎮痛薬……「ロキソニンS」「イブクイック頭痛薬DX」
胃腸薬……「ガスター10」「ブスコパンA錠」
鎮咳去痰剤……「龍角散せき止め錠」
アレルギー専用鼻炎薬……「アレグラFX」
虫さされ薬……「ウナコーワエースG」
など

 
(出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)」(※1)、厚生労働省医政局経済課「セルフメディケーション税制の見直しについて」令和3年2月3日(※2))

対象となる医薬品について、わざわざ厚生労働省ホームページの対象品目リストを確認するのは面倒ですね。
 
対象となる医薬品のパッケージには、「セルフメディケーション税控除対象」とマークが入っていますので、確認してみてください。ただし、マークが入っていないものもありますので、その場合は、ドラッグストアの店員さんに確認してください。
 
購入した際の領収書(レシート)にも「セルフメディケーション税制対象商品です」と印字があります。
 
また、この領収書(レシート)は確定申告の際必要になりますので、大切に保管してください(提出は不要になりました)。
 

セルフメディケーション税制でどのくらい節税になるの?

課税所得400万円の方が、対象医薬品を年間2万円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
 
・ 8000円が課税所得から控除されます。
(対象医薬品の購入金額:2万円-下限額:1万2000円=8000円)
・減税額
所得税:1600円の減税効果(控除額:8000円×所得税率:20%=1600円)
個人住民税:800円の減税効果(控除額:8000円×個人住民税率:10%=800円)
 
セルフメディケーション税制は、医療需要を抑える目的で制度化されていますので、その趣旨に沿って有効に活用しましょう。
 
出典
(※1)厚生労働省 セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)
厚生労働省医政局経済課 セルフメディケーション税制の見直しについて 令和3年2月3日
国税庁 令和3年分 確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続など
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください