ふるさと納税で8万円寄付。還付金の金額と振り込まれる時期はいつ?
ファイナンシャルフィールド / 2022年3月11日 12時30分
![ふるさと納税で8万円寄付。還付金の金額と振り込まれる時期はいつ?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_131968_0-small.jpg)
自分の好きな自治体に寄付を行うことで返礼品を受け取り、さらに税金が還付されるメリットがある「ふるさと納税」。利用している方もいらっしゃるでしょう。 ふるさと納税によって受ける税金の還付は、その申告方法によって異なります。 実際にふるさと納税で8万円の寄付を行った場合の還付金額、そして振り込まれる時期について解説します。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付することで、自分が選んだ返礼品を受け取り、さらに自己負担額分である2000円を除いた額が還付される制度です。
ふるさと納税の寄付金額額の上限は、収入やその人の属性によって異なります。
例えば、夫が年収700万円、子どもが中学生、妻が専業主婦の場合、寄付できる上限額(自己負担分を除いた額)の目安は8万6000円です。
もちろん、上限額の全額を寄付する必要はなく、どんな返礼品があるのかなどを確認し、自分の使いたいものがあるならば、その範囲内でふるさと納税の仕組みを利用するという考えで利用するとよいでしょう。
上限額を超えた部分については全額控除の対象となりませんので、その年の自分の年収を考えながら寄付額を決めることをおすすめします。
所得税が還付される流れ
ふるさと納税で寄付することで所得税が還付される流れは、確定申告を行うか、それとも「ワンストップ特例制度」を利用するかで異なります。
■確定申告を行った場合
確定申告で「寄付金控除」として申告した場合、まず、課税所得金額に該当する所得税率分の還付を受けることができます。そしてそれ以外の部分については、翌年の住民税から税額控除されます。
■ワンストップ特例制度を利用した場合
ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない給与所得者であることや、寄付した自治体の数が5団体以内であることが条件です。
ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの還付はありません。寄付した額から自己負担分を除いた額が住民税額から控除される仕組みとなっています。
具体的な還付金額と還付される時期は?
では、年収(給与収入)700万円(39歳男性、東京都在住、中学生の子ども1人、専業主婦の配偶者)の人が、8万円のふるさと納税を行った場合の具体的な還付金額、そして還付される時期について解説します。
■確定申告で行った場合
給与収入が700万円の場合、その金額から経費にあたる部分として、給与所得控除(※1)を差し引きます。その金額が給与所得金額です。
給与収入700万円の給与所得控除額は「700万円×10%+110万円」で計算され、その額は180万円です。よって700万円から180万円を引いた520万円が給与所得金額ということになります。
そしてここからさらに所得控除として、「社会保険料控除」や「配偶者控除」、「基礎控除」を差し引きます(今回の計算では上以外の生命保険料控除などの所得控除は考慮しないものとします)。
年収700万円の人の社会保険料(※2):約100万円
(全国健康保険協会「令和3年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を参考に、700万円を12で割った場合の標準報酬月額区分59万円に該当する箇所を用いて計算)
配偶者控除(※3):38万円
基礎控除(※4):48万円
520万円-(100万円+38万円+48万円)=334万円
この334万円が課税所得金額となり、この金額に対する所得税率は20%(※5)です。
そして、寄付金控除として7万8000円を申告することで、7万8000円の20%である1万5600円の所得税還付を受けることができます。
この還付金は確定申告の際に申告書に記入した口座に振り込まれ、確定申告後1ヶ月から1ヶ月半程度の期間を要します。
還付金が振り込まれる日が近くなったら、税務署から通知が届きますので、きちんと入金されたかどうかを確認しておきましょう。
残りの6万2400円は住民税額から控除されますが、それは翌年6月ごろに通知される住民税額通知書で知ることができます。その際、きちんと寄付金控除額(所得税から還付された残りの額)が税額控除されているかどうか、必ず確認しておきましょう。
■ワンストップ特例制度を利用した場合
ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの還付はなく、寄付金額から自己負担分である2000円を引いた額全額が、住民税から控除されます。したがって、翌年6月頃に通知される住民税決定通知書で確認できます。
まとめ
ワンストップ特例制度は、確定申告をしない人が利用できる制度です。したがって、医療費控除などを行う場合は、ふるさと納税で寄付した額についても確定申告する必要があります。
また、確定申告を行った時点でワンストップ特例制度は無効となります。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までに行う必要がありますが、還付申告だけであれば1月から可能です。
早く申告することで還付金も早く振り込まれますので、医療費控除や寄付金控除など還付されるものの申告だけであれば、早めに税務署に確定申告書を提出するとよいでしょう。
出典
(※1)国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1410 給与所得控除
(※2)全国健康保険協会 令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
(※3)国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1191 配偶者控除
(※4)国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1199 基礎控除
(※5)国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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