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任意後見制度は利用するのにいくらかかる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月10日 23時10分

任意後見制度は利用するのにいくらかかる?

認知症など本人の判断能力が不十分になった場合に備える制度に、成年後見制度があります。   成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に利用する法定後見制度と、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備える任意後見制度があります。   ここでは、任意後見制度を利用する場合の費用について解説します。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、本人があらかじめ選んだ人(任意後見人)に、財産の管理や身上監護(保護)について、してもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。
 
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で作成する必要があります。本人の判断能力が低下した場合に、本人やその配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(任意後見人を頼まれた人)が、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
 
家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて、初めて任意後見契約の効力が生じます。そのため、効力が生じるまで、任意後見制度とは別に「財産管理等委任契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」などを必要に応じて利用します。
 
なお、任意後見受任者には、子ども、親族、専門職の人以外にも、社会福祉協議会、NPO法人などの団体もなることができます。
 
親族や専門職、友人に任意後見受任者を頼むときは、年齢が本人より高いと、本人より先に亡くなるリスクがありますので、よく考えましょう。社会福祉協議会などの団体であればこのようなリスクは低いといえます。相談窓口は、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどです。
 

任意後見制度のメリットと注意点

法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選定するので、親族等が希望しても後見人になれるとは限りません。一方、任意後見制度では、自分が希望した人に任意後見人になってもらうことができます。本人の思いや生活に理解のある方に後見人になってもらうと、安心です。
 
注意点としては、任意後見受任者には監督する人がいないので、財産管理を任せていると不祥事が起こるリスクがあります。
 
任意後見人は、任意後見契約で定められたこと以外、代理権がないことや、取消権がないことが挙げられます。例えば、実際の介護を行うことができませんし、手術への同意や延命治療の判断もできません。
 

任意後見制度を利用するための費用

任意後見制度を利用する際の主な費用についてみてみましょう。
 

●任意後見契約公正証書の作成に必要な費用

・作成の基本手数料:1契約につき1万1000円
・登記嘱託手数料:1400円
・登記所に納付する印紙代:2600円

・そのほか本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など
(例:書留郵便料:約540円、正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数など)

・契約書の作成を司法書士などの専門家に依頼すると10万~30万円の報酬がかかります。
 

●申し立てに必要な費用

・申立手数料:収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください)
・登記手数料 収入印紙1400円分
・医師の診断書の作成費用:数千円程度
・家庭裁判所の依頼で必要に応じて行われる鑑定費用(目安:10万~20万円程度)
 

●任意後見人の報酬

当事者間で決めた金額
 

●任意後見監督人の報酬

家庭裁判所に対して報酬付与の申し立てを行った場合には、家庭裁判所の決定により決まります。目安として毎月1~2万程度です。
 
出典
厚生労働省 成年後見制度とは(手続の流れ、費用)
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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