遠隔地に住む親や子どもに毎月仕送り。税金は免除されないの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年3月15日 11時10分
![遠隔地に住む親や子どもに毎月仕送り。税金は免除されないの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_132403_0-small.jpg)
遠隔地に住んでいる親や子どもの家計を助けるため、毎月仕送りをしているという家庭も少なくないでしょう。小さくない出費なので、税金などの免除があれば助かるはずです。 本記事では、仕送りをしている場合に税金が免除されるのか、されるとしたらどのような税金かを解説するとともに、仕送りによって受けられる税金の控除についても紹介します。
毎月の仕送りにかかる税金は免除される?
遠隔地の親や子どもに送る仕送りは、それ自体が税金の対象になる可能性があります。具体的には贈与税です。
贈与税とは個人からお金など財産を受け取ったときにかかる税金のことで。受け取った側に納税義務が発生します。第三者間はもちろん、家族間であっても例外なく贈与税は発生します。仕送りも、親個人からほかの家族へお金を渡していることになるため、贈与税の対象となり得ます。
ただし、贈与税は、生活費や教育費などに使用する目的で渡されたお金には、課税されません。仕送りは生活のために渡すお金なので、基本的には贈与税の対象にはならないということです。
なお、生活費や教育費といった、仕送り本来の使い方をしている分には問題はありませんが、本来の用途以外の使い方をしてしまうと話は別です。その金額によっては、贈与税が発生します。
例えば毎月の仕送りを少しずつ貯金して、たまったお金を自分の趣味に費やしたとしましょう。これは生活費以外の使い方なので、贈与税の課税対象となります。その場合、基本的な控除額である110万円を超えた部分のお金に対し、贈与税が発生します。150万円を趣味に使ったとしたら40万円が贈与税の課税対象です。
仕送りとして渡したら、それで贈与税の対象から外れるわけではなく、その後の使い方も影響するので、この点は注意しましょう。生活費以外で使いたいお金については、親の年金を使用してもらったり、子どもにアルバイトで稼いでもらったり、といった工夫が必要です。
仕送りを渡すことで所得税の控除が受けられる
贈与税はお金を受け取った側に課税される税金なので、仕送りにおいて贈与税が免除されるのは仕送りを受け取った人です。
仕送りを渡している側が享受できるものとしては、所得税の控除があります。毎年の所得税額を計算する際、控除を含めることによって税金の額を小さくすることが可能です。
仕送りによって別居している親や子どもを扶養しているなら、「扶養控除」を受けられます。扶養控除を受けるためには、扶養されている人の年間の合計所得金額が、48万円以下であるなどの要件をクリアしていることが条件です。
また、扶養親族は年齢によって、いくつかの種類に分かれています。例えば16歳以上なら「扶養親族」、19歳以上23歳未満なら「特定扶養親族」、70歳以上であれば「老人扶養親族」です。
扶養控除の金額は38~63万円ですが、どの扶養親族にカテゴライズされるかによって、控除額が異なります。
所得税の扶養控除を受けるためには
仕送りに関係する所得税の控除を受ける場合は、会社勤めの人なら年末調整、それ以外の人なら、確定申告のタイミングで適用しなければなりません。
年末調整は、提出する「扶養控除等(異動)申告書」に必要な事項を記入すれば、会社の事務部署において、控除を適用した計算を行ってくれます。自分で確定申告を行うなら、申告の際に扶養控除を含めて、所得税の計算を行います。
なお、別居の親族を扶養している場合は、扶養の事実を証明する書類なども必要です。仕送りはこれに当てはまるため、送金した通帳の写しなどを用意しておきましょう。
遠隔地の親・子どもへの仕送りは税金の免除や控除が受けられる
遠隔地の親・子どもへの生活のための仕送りは、贈与税の対象とならず、また所得税においては控除を受けることができます。
毎月渡す仕送りの金額は小さなものではなく、家計に大きな影響も与えます。だからこそ、税金面に関しては、できる限りお得にすませることが大切です。
ぜひこの記事を参考に、税金が余計に発生する形にならないよう注意しながら、最大限の節税を目指してみてください。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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