厚生年金の最高額を受け取りたい。条件やもらえる人の特徴
ファイナンシャルフィールド / 2022年3月15日 10時30分
![厚生年金の最高額を受け取りたい。条件やもらえる人の特徴](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_132429_0-small.jpg)
私たちの老後の大切な生活資金といえる年金ですが、支給される年金の金額は人によって異なります。では、この支給される年金の額は最高でどのくらいになり、その最高額をもらうための条件には、どのようなものがあるのでしょうか。 今回は、厚生年金の最高額と、その金額をもらうための条件について詳しく紹介していきます。
まずは年金の仕組みについて知っておこう
はじめに、日本の年金制度について、おさらいしておきましょう。
日本の年金は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2段階で構成されています。「老齢基礎年金」とは、いわゆる「国民年金」とよばれるもので、20歳になると、強制的に加入することになるものです。一方「老齢厚生年金」とは、いわゆる「厚生年金」であり、企業に勤めたときに、加入するものです。
自営業者など、企業に所属しない人は、国民年金のみに加入し、年金保険料は定められた一定額を支払います。ちなみに令和3年度の例でいうと、月当たりの国民年金保険料の金額は1万6610円となっています。
なお20歳ですが、まだ学生で収入がなく、月々の年金保険料を負担することが難しい人もたくさんいます。そういったケースのために「学生納付特例制度」が設けられており、各自申告をすることで、学生の間は年金保険料の支払いを猶予してもらうことができるようになっています。
厚生年金保険料の金額は収入で決まり、厚生年金の額は支払った厚生年金保険料の総額で決まる
企業に就職をすると、厚生年金保険料を支払うことになります。これには国民年金部分の保険料も含まれており、多くの場合、まとめて給与天引きという形で徴収されます。
厚生年金保険料の金額は、一般的には4~6月の収入額をもとに、月当たりの収入(標準報酬月額)を算出し、それに厚生年金の保険料率をかけるという方法で求められます。ちなみに厚生年金保険料は、本人が全額負担するわけではなく、会社と折半しての納付となります。
国民年金も厚生年金も年金額は、支払った年金保険料の総額で決まります。このため、厚生年金の年金額を増やしたいと思うならば、単純に収入を増やせばよいということになります。
厚生年金の最高額はどのぐらいか
では、実際厚生年金の最高額はどのぐらいなのでしょうか。
厚生労働省が公表している、「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、令和2年度末現在の老齢年金の平均受給額は14万6000円となっています。ここで年金月額の階級別の受給権者数をみていくと、階級の最高値は「月額30万円以上」であり、総受給権者数の1610万133人中1万6721人(約1%)が該当するという結果になっています。
高い年金額をもらうには、その分高い年金保険料を支払えばよいという話をしましたが、では一番高い年金保険料とはどのぐらいなのでしょうか。
日本年金機構から提示されている標準報酬月額表をみると、一番高い等級は32等級の月額65万円の人であり、月々5万9475円を負担しているということが分かります。ちなみに月額65万円を年収に直してみると、65万円×12ヶ月=780万円になります。
ただ、年金額は市況等を加味して決定されるため、いくらもらうことができるのかという点については、実際に支給開始年齢がくるまでは、分かりません。現在の最高額は30万円以上ですが、それより下回る可能性も十分にあります。
ただ、標準報酬月額表の最高等級に近い水準の収入を維持していけば、将来的にもらうことができる年金額も、そのときの最高額に近い金額をもらうことができるのではないかということは、想像がつきます。
iDeCoや個人年金保険で備えるという手も
以上のことから、厚生年金の年金額をできるだけ多くもらうためには、それなりの収入を得ることが必要であるということが分かりました。しかし、企業側の事情もあり、簡単に「年金の最高額をもらいたいので、お給料をあげてください。」というわけにはいきません。
高収入を得る努力をしつつ、iDeCoや個人年金で備えることを検討してみてはいかがでしょうか。
出典
厚生労働省年金局 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和2年度版)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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