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共働き世代の医療費控除、どちらが申請すべき? 所得が少ない人が申請したほうが得になる場合がある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月22日 23時10分

共働き世代の医療費控除、どちらが申請すべき? 所得が少ない人が申請したほうが得になる場合がある?

毎年何かと掛かる医療費ですが、医療費の控除は家族全員分、夫婦のどちらかがまとめて控除の申請ができることを知っているでしょうか?   医療費控除は、10万円以上掛からないと控除が受けられないと思われがちですが、10万円未満でも控除が受けられる場合があります。医療費控除について正しい知識を身につけて、お得に節税対策をしましょう。

医療控除費は課税所得額によって変わる

・医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自身と生計を共にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費が対象になります。そのため、共働きでそれぞれが支払った医療費を申告するのではなく、家族の分をまとめて申告することが可能です。
 
また、その年に実際に支払った医療費が該当となりますので、入院中で実際の支払いが翌年となる場合は該当しません。その場合は、翌年分で申告する必要がありますのでご注意ください。
 
医療費として適用できる費用は、入院費・通院費・検査費用・薬局で購入した市販薬などになります。また、健康保険適用外の出産費用なども適用となりますので、妊娠が発覚した時点で、領収書などは取っておくとよいでしょう。
 

・医療費控除の対象金額はいくら?

医療費控除の限度額は200万円となります。そのため、300万円を超える医療費を支払った場合は、200万円までが控除の対象です。また、医療費控除は、課税所得の金額によって控除額が決まります。実際の控除額はいくらまで可能なのか確認してみましょう。
 

・課税所得が200万円を超える場合

課税所得金額が200万円を超える場合の控除額計算式は下記のとおりになります。
 
(実際に掛かった医療費の合計)-(給付額)-10万円=医療費の控除額
 
給付額とは、生命保険の契約によって入院給付金を受けた金額や、出産などで自治体より支給される出産一時金などのことを指します。出産手当や育児手当金、傷病保険金、所得補償保険は給付額に含まれませんので、注意してください。
 

・課税所得が200万円未満の場合

課税所得金額が200万円未満の場合の計算式は下記のとおりです。
 
(実際に掛かった医療費の合計)-(給付額)-(課税所得金額×5%)=医療費の控除額
 
ここでいう給付額も、生命保険などの給付金額のことを指します。実際に還付される金額については、課税所得額が200万円以上の方も未満の方も、どちらも下記の計算式で求めることができます。
 
(医療費の控除額)×(所得税率)=還付金
 
課税所得金額が400万円の場合で計算してみましょう。
 
(医療費計20万円)-(給付額0円)-10万円=控除額10万円

(控除額10万円)×(所得税率5%)=還付額5000円
 

・共働きで医療控除を受ける場合はどちらで申告した方がよい?

夫婦共に200万円以上の課税所得がある場合は、所得額の多い方で申告した方が高い所得税率で計算ができますので、その分還付額も多くなります。一方で、夫婦のどちらかの課税所得が200万未満の場合は、注意が必要です。
 
課税所得税が(夫)400万円(税率5%)、(妻)150万円(税率5%)の場合ですと、妻の方で申告した方が還付金額は多くなります。しかし、夫の課税所得額によっては、夫の方で申告した方が多くなる場合もありますので、よく確認した上で申告することをおすすめします。
 
医療控除は、2017年から医療費の領収書提出の必要がなくなりました。その代わりに、医療費控除明細書というものを提出する必要があります。
 
国税庁の確定申告書作成画面で入力を行うか、明細書のフォーマットをダウンロードして利用することができます。医療費控除を受ける方は忘れずに準備しましょう。
 

まとめ

医療費控除は、保険適用外の妊娠時の検査費用なども適用できますので、大変うれしい制度です。妊娠が発覚した方は、忘れずに検診費用などの領収書を取っておきましょう。
 
また、市販薬の購入費用も医療費控除として申告することができますので、アレルギー薬や風邪薬などを頻繁に購入される方は、レシートを取っておき、ご自身の所得額に応じて申告しましょう。
 
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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