第3子を産みたいけれど、児童手当はいくらもらえますか?
ファイナンシャルフィールド / 2022年3月26日 12時40分
![第3子を産みたいけれど、児童手当はいくらもらえますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_133587_0-small.jpg)
子どもが生まれることは大変おめでたいことではありますが、現実は厳しく、養育費に多額のお金がかかります。特に第1子、第2子と子どもがいる状態で第3子も……となると、相当な養育費がかかります。そのとき、気になるのが毎月の児童手当の額です。 もし、第3子を産むとしたとき、養育費の足しとして受け取れる児童手当の額は月額でいくらくらいもらえるのでしょうか。
第3子がもらえる児童手当は何円?
児童手当とは、中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までにある児童を養育している方に支給される手当です。支給額は子どもの年齢と人数によって図表1のように、1万~1万5000円の間で支給がされるよう区分されています。
図表1
![図表1](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/75e53d4448e1e2458319d198b7c42715-7.jpg)
出典 内閣府 児童手当制度のご案内
つまり、第3子を産んだ場合は、産まれてから小学校卒業まで毎月1万5000円、中学から卒業までは毎月1万円の児童手当を受け取れるということになります。
なお、児童手当上における子の数え方としては、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までにあるか否かを基準とします。そのため、単純に上から3人目の子であれば3歳以上小学校終了前まで1万5000円もらえるというわけではありません。
例えば、第3子が3歳以上小学校終了までの間、上の子2人が高校卒業までであれば、毎月1万5000円の児童手当をもらうことができますが、上の子のうちどちらか1人でも高校を卒業してしまうと児童手当上の第3子に該当せず、1万円の児童手当になることにご注意ください。
高所得世帯は児童手当が特別支給となることも
児童手当には所得制限があり、児童を養育している方の所得と扶養する親族等の数によっては第3子が生まれたとしても、先ほど説明したように1万円ないし1万5000円の児童手当を受け取れないことがあります。
具体的には、年収が1002万円(子ども3人と年収103万円以下の配偶者の場合)を超えると、所得制限によって児童手当が通常の手当ではない、特例給付となります。
図表2
![図表2](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/b21aa6e7a5229bdbdbdb6524b66d20f0-6.jpg)
出典 内閣府 児童手当制度のご案内
特例給付の額は児童1人あたり一律で5000円となるため、所得が高いと第3子についても5000円のみの給付となります。現状、所得が高いと児童手当の額が下がってしまいますが、支給停止とはならないようにはなっています。
今後高所得者は特例給付も支給されなくなる
2022年10月から、高所得者向け児童手当の特例給付の支給が停止されることになります。目安としては児童3人と103万未満の配偶者の場合など合計4人を扶養している場合、収入が1238万円を超えると特例給付が停止となります。
図表3
![図表3](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2022/03/476be8e45b7adbf739e617808e27fe26-5.jpg)
出典 内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室 令和3年児童手当見直しに関する全国説明会資料
第3子を産むにあたり、児童手当の支給次第など児童手当に重きを置いて考えている場合は、扶養している方の収入についても現段階から考えておく必要があるでしょう。
第3子の児童手当は最大で1万5000円
第3子を産んだ場合に受け取れる毎月の児童手当はその子の年齢や上の子の年齢、扶養している方の所得などにより5000円から最大で1万5000円になります。
現状、高所得世帯においても特例給付として5000円の児童手当が支給されていますが、2022年10月から特例手当は廃止となるため、所得の状況などによっては第3子が生まれても児童手当を一切受け取れない可能性もあります。
もし、児童手当について分からないことや気になることがあれば、お住まいの市区町村役場に相談するようにしてください。
出典
内閣府 児童手当制度のご案内
内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室 令和3年児童手当見直しに関する全国説明会資料
執筆者:柘植輝
行政書士
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