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年収が激減。春に進学を控える子育て世帯が利用できる支援とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月27日 11時0分

年収が激減。春に進学を控える子育て世帯が利用できる支援とは?

年収が減してしまった場合どのような支援制度があるのでしょうか。本記事では、春に進学を控える子育て世帯が利用できる、支援制度を紹介します。ぜひ、内容を見て利用できそうなものがあれば、積極的に活用しましょう。

春に進学を控える子育て世帯が利用できる支援

子育て世帯が利用できる支援制度を活用すれば、子育てにかかる経済的負担の軽減が図れます。
 
支援制度は、自分で内容を確認して、申請しなければ利用できません。気になるものがあれば、自分で調べたり、直接問い合わせしてみたりして、情報を集めましょう。

 

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から始まった制度であり、働きたくても働けない、住む場所がないなどの、生活全般にわたる困りごとを支援してくれます。主な支援内容は、下記のとおりです。
 

・自立相談支援事業
・住居確保給付金の支給
・就労準備支援事業
・家計改善支援事業
・生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業
・一時生活支援事業

 
そのなかの1つに、「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業」があります。この事業は、子どもの学習支援や日常的な生活習慣、進学に関する支援などを行っています。
 
生活保護受給世帯を含む、生活困窮世帯の子どもを対象に行う支援なので、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、収入が激減した世帯でも対象となるでしょう。

 

高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は、家計が急変した世帯への支援や、学び直しへの支援などを行う制度です。
 
「高校生等奨学給付金」は、平成26年4月1日に、法律が改正されたことで開始した補助事業です。学びの意欲がある子どもが安心して教育を受けられるように、国がお金を一部補助します。
 
生活保護受給世帯や非課税世帯など、条件によって受けられる金額は変わるため注意が必要です。
 
「その他の修学支援策」は、保護者の家計が急変したことにより収入が激減した世帯に対して、就学支援金と同等の支援を行う制度です。授業料および、授業料以外の教育費の支援を行います。

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、20歳未満の児童を扶養している、父子・母子家庭の人や寡婦等が利用できる制度です。事業開始資金や事業継続資金、修学資金などが借りられます。
 
修学資金は、高校や大学などに就学させるための授業料や交通費などに利用できます。
 

【参考】(私立の自宅外通学の場合の限度額)

・高校:月額5万2500円
・短期大学:月額13万1000円
・大学:14万6000円
・大学院(博士課程):18万3000円

 
貸付期間は就学期間中、償還期間は20年間であり、無利子で借りられる制度です。親に貸し付ける場合は児童が連帯借受人となり、児童に貸し付ける場合は親が連帯保証人になります。

 

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者・障害者の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。
 
貸し付けの対象となる世帯は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯の3つであり、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類の資金種類から選べます。
 
お金を借りる場合、教育支援資金以外は原則として連帯保証人を立てなくてはいけませんが、立てない場合も申し込みはできます。ただし、連帯保証人を立てれば無利子、立てない場合は年利1.5%(不動産担保型生活資金を除く)になるため、申し込みの際は気を付けましょう。
 
なお、現在は新型コロナウイルスの感染拡大の影響による休業や失業で、生活資金に困っている人向けに「一時的な資金の緊急貸付」も行っています。
 
貸付上限額は20万円以内、措置期間は1年間、償還期限は2年以内です。貸付利子・保証人も無利子・不要のため、緊急の場合はぜひ活用してください。

 

情報をしっかりと集めることが大切

新型コロナウイルスの感染拡大により、収入が激減した世帯が利用できる支援制度にはさまざまなものがあります。春に進学を控える子育て世帯にとっては、生活資金や養育費が出せないのはとてもつらいでしょう。
 
制度ごとに利用条件や貸付・給付金額が異なるため、まずはしっかりと情報を集めてください。そのうえで、自分に合った制度を利用しましょう。

 
出典
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度
文部科学省 高等学校等就学支援金制度
文部科学省 高校生等奨学給付金
文部科学省 その他の修学支援策
男女共同参画局 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
厚生労働省 生活福祉資金貸付制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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