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夫婦間でも贈与税がかかることがある? 節税のポイントは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月29日 1時10分

夫婦間でも贈与税がかかることがある? 節税のポイントは?

「夫婦の間であれば、お金を渡したりプレゼントを贈ったりしても課税されない」と思う人もいるでしょう。しかし夫婦間であっても、一定の条件に当てはまれば贈与税がかかります。   本記事では、どういったシチュエーションで贈与税がかかるのか・節税のポイントはなにかについて解説しました。参考にすると、夫婦間による贈与税の節税ができるでしょう。

夫婦間でも贈与税はかかる

 
贈与税とは、個人からの贈与による財産(金銭・物品・不動産など)に課税される税金です。そのため、たとえ夫婦間でも個人からの贈与に当たるため、贈与税がかかります。
 
夫婦だからといって、「高額の金銭の授受をしても良いだろう」「高いプレゼントを贈っても夫婦なら税金はかからない」とはなりません。贈与税がかかる点に注意し、金銭・物品・不動産などの授受をする必要があります。
 

夫婦間で贈与税がかからないケースは?

  
夫婦間であっても贈与税がかかりますが、条件によっては贈与税がかからない場合もあります。また夫婦であると、本来は課税されるケースでも贈与税の控除が存在します。
 
知っておくと申告の必要がなくなるため、金銭・不動産の授受やプレゼントもしやすいです。夫婦間で贈与税がかからないケースについて、以下で見ていきましょう。
 

配偶者から生活費として受け取っている

 
夫婦間で生活や教育に必要な金銭の授受があった場合は、贈与税がかかりません。また、夫婦の口座間で現金を移動させたり口座を統一させたりといった、現金の動きにも贈与税は不要です。
 
なお、夫婦間だけでなく、親子・兄弟・姉妹などの扶養義務者間との生活費の授受に関しても、贈与税はかかりません。
 

贈与を受けた金額が110万円以下の場合

 
贈与税の基礎控除額は110万円です。年間で贈与した財産の額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。また、申告も不要です。
 

夫婦間で贈与税がかかる場合の節税ポイント

 
本来は贈与税がかかってしまう金銭の授受やプレゼントであっても、節税は可能です。特定のシチュエーションにおける控除を利用すると、110万円の贈与税基礎控除を超えたとしても贈与税がかかりません。また、110万円を超えるプレゼントであっても贈り方を工夫すれば贈与税の対象外となります。
 
ここでは、夫婦間による贈与税を節税できるポイントについて解説しました。
 

居住用不動産贈与時に節税できる

 
贈与税を節税できるケースのひとつに、不動産および不動産取得のための金銭の授受があります。夫婦間で「居住用不動産」か、「居住用不動産を取得するための金銭」といった贈与があった場合に適用される控除です。通常の基礎控除110万円だけでなく、最高2000万円まで配偶者控除が受けられ、節税できます。
 
なお、この控除の利用には以下の条件があります。

●婚姻期間が20年を超えた後に贈与
●贈与後翌年3月15日までに居住してその後も引き続き住み続ける

両方の条件に当てはまる場合のみ、特例として配偶者控除が適用されます。
 

プレゼントは110万円以下にする

 
結婚記念日や誕生日などの配偶者へのプレゼントが110万円を超えないようにしてください。プレゼントが2つ以上あり総額が110万円を超えてしまう場合は、年をまたいで1つずつ渡しましょう。
 

夫婦間の贈与税は控除を利用して節税しよう

 
夫婦間でも贈与税はかかるため、金銭のみならずプレゼントや不動産の贈与には注意が必要です。しかし、すべての贈与に贈与税がかかるわけではありません。また申告が必要であるものの、贈与税には控除もあります。適用できる控除を知り、節税しましょう。
 
出典
国税庁「贈与税」
国税庁「贈与税がかかる場合」
国税庁「贈与税がかからない場合」
国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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